2018年8月8日水曜日

独立行政法人の長の指名について(平成13年3月23日官房長官発言)

○独立行政法人の長の指名について

(略)
 独立行政法人の長には、公共性の高い事業について広い裁量権が与えられることを考慮し、今後、その任命を行う際には、当該人事を各大臣に周知せしめるため、特殊法人の長と同様に、閣議口頭了解を経た上で行っていただくようお願いいたします。
 また、新法人設立の際の長となるべき者の氏名についても同様にお願いいたします。
 ただし、独立行政法人については、特殊法人と異なり、第三者的な評価委員会による厳格な事後評価、業績悪化をもたらした役員の解任等の仕組みがあることから、その役員任命に当たっての内閣官房への事前協議は不要といたしますので、その旨了知願います。

※人事院が第2回公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会(平成19年10月19日)の参考資料として公表した文面を採録