2018年8月29日水曜日

国家公務員の期末手当・勤勉手当等について(平成21年5月8日内閣官房長官談話)

  1.  本日の給与関係閣僚会議において、国家公務員の期末手当・勤勉手当等につきまして、人事院勧告どおりの取扱いとする方針を決定し、その後の閣議において、その旨ご報告いたしました。
  2.  今回の勧告は、現下の経済社会情勢等にかんがみ、本年六月の期末・勤勉手当の一部を暫定的に凍結するほか、指定職職員の賞与について勤務実績に応じ増減額できるよう所要の措置を講ずるものであります。 政府は、憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、経済社会情勢など国政全般との関連を考慮しつつ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、本日の給与関係閣僚会議において、勧告どおりの取扱いとすることを決定したところであります。
  3.  なお、特別職の国家公務員についても、おおむね一般職に準じた取扱いとすることといたしました。
  4.  独立行政法人、特殊法人等においても、今回の措置を踏まえ、期末手当・勤勉手当等について社会一般の情勢に適合したものとなるよう適切な措置を講ずることを要請します。
  5.  また、地方公務員についても、地域の実情を踏まえつつ、国の取扱いを基本として対応していただくよう、要請することといたしました。
  6.  公務員諸君には、今回の決定が現下の厳しい経済社会情勢等の下でなされたものであることを十分理解するとともに、公務員一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚し、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。
※内閣官房が公表した文面を採録。下線は本サイト追加。

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