2018年8月13日月曜日

移行独法

 特殊法人等改革に伴い、特殊法人等から移行した独立行政法人。「行政改革大綱」(平成12年12月1日閣議決定)により、特殊法人等について「廃止又は民営化される法人以外の法人について、その事業及び組織運営の実態を踏まえつつ、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。(略))に基づく独立行政法人への移行を検討する。」とされ、翌年12月の「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月18日特殊法人等改革推進本部策定、翌19日閣議決定)により、廃止・民営化を行うことのできない特殊法人等の大部分が独立行政法人へ移行することとなった。
 これらを踏まえ、平成14年に「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について」(平成14年10月18日特殊法人等改革推進本部決定)が定められ、38の独立行政法人が設立することとなった。「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について」では、「新独立行政法人の役職員は、原則として非国家公務員とする」とされたことから、移行独法のほとんどが非特定独立行政法人とされ、平成15年10月1日に32の独立行政法人が設立され、さらに平成16年4月1日までに6つの独立行政法人が設立されるに至った。独立行政法人制度創設後に移行してきたことから「移行独法」と呼ばれる。
先行独法

(参考)
○移行独法一覧
 平成15年10月1日に設立された移行独法は以下のとおり。名称は当時時のもの。()内は設立時の法人形態。特定独立行政法人の職員は公務員、非特定独立行政法人の職員は非公務員。
 移行独法については、カウント方法により30法人、32法人、その他平成15年10月以降に設立した法人も広く計上する場合など、区々であるが、ここでは単純に「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について」別表2に掲げられた独立行政法人とした。

独立行政法人国民生活センター(非特定独立行政法人)
独立行政法人北方領土問題対策協会(非特定独立行政法人)
独立行政法人平和祈念事業特別基金(非特定独立行政法人)
独立行政法人情報通信研究機構(特定独立行政法人)
独立行政法人国際協力機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人国際交流基金(非特定独立行政法人)
独立行政法人通関情報処理センター(非特定独立行政法人)
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(非特定独立行政法人)
独立行政法人日本芸術文化振興会(非特定独立行政法人)
独立行政法人科学技術振興機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人日本学術振興会(非特定独立行政法人)
独立行政法人理化学研究所(非特定独立行政法人)
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人労働者健康福祉機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人福祉医療機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人労働政策研究・研修機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(非特定独立行政法人)
独立行政法人勤労者退職金共済機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人雇用・能力開発機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人農畜産業振興機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人農業者年金基金(非特定独立行政法人)
独立行政法人農林漁業信用基金(非特定独立行政法人)
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(特定独立行政法人)
独立行政法人緑資源機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人水産総合研究センター(特定独立行政法人)
独立行政法人日本貿易振興機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人情報処理推進機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人国際観光振興機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人水資源機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人自動車事故対策機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人空港周辺整備機構(非特定独立行政法人)
独立行政法人海上災害防止センター(非特定独立行政法人)

※独立行政法人情報処理推進機構は平成16年1月5日、独立行政法人雇用・能力開発機構は同年3月1日、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人労働者健康福祉機構及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構は同年4月1日の設立。それ以外の法人は全て平成15年10月1日の設立。

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