2019年2月13日水曜日

独立行政法人のタイムカード導入

 独立行政法人における勤務管理のうち、タイムカードの導入に関しては、「勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はない」とされており、各独立行政法人の判断に応じてタイムカードを導入することは当然に可能であると考えられる。逆に、「出勤簿等により勤務時間の管理は特段の支障なく行われている」ことを前提に、タイムカードの導入を予定しないことも妥当と解される。
 「衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対する答弁書」(平成15年10月7日閣議決定)では、上記の見解を示した上で、独立行政法人における「勤務時間管理の手法については、それぞれの法人において判断されるべき」との考え方を示している。
 なお、独立行政法人のタイムカード導入状況について、平成15年4月1日時点で、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局が全部署に導入していたほか、日本政府が承知している範囲において同10月7日時点で独立行政法人理化学研究所(並びに独立行政法人水資源機構の前身であった水資源開発公団、及び独立行政法人に移行前の奄美群島振興開発基金)が導入を予定していた。

(参考)
「衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対する答弁書」(平成15年10月7日閣議決定)(抄)
 独立行政法人等において、勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はないが、独立行政法人等においては、出勤簿等により勤務時間の管理は特段の支障なく行われていること等から、現在のところ、(略)三法人を除き、タイムカードによる勤務時間管理が予定されている部署はないと承知している。
 (略)独立行政法人(略)における勤務時間管理の手法については、それぞれの法人において判断されるべきものであると考える。

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