2018年8月10日金曜日

役員会/理事会/理事会議/役員会議

 独立行政法人の長の意思決定を補佐する機関。法人により、役員会、理事会、理事会議、役員会議等の名称を使用している。従来、独立行政法人通則法及び個別法では、独立行政法人の役員会(又は理事会、理事会議、役員会議等。以下同じ。)に関する定めはおかれていなかった(平成23年6月10日内閣府消費者委員会調べ)が、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」(平成26年11月26日総務省行政管理局長)により、各独立行政法人は、役員会の設置について、業務方法書に明記することなった。
 独立行政法人制度では、法人の長が業務上の意思決定を行うとされていることから、役員会は「意思決定を補佐する」役割に留まる。「法人の長の権限事項を役員会に意思決定させ、法人の長の責任を不明確にすることは独立行政法人通則法違反となるおそれがある」との指摘(第3回内閣官房独立行政法人ガバナンス検討チーム)も見られている。

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