研究開発力強化法(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律)で指定される「研究開発等、研究開発であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要な」独立行政法人。対象の法人は同法別表1で指定される。
独立行政法人通則法の国立研究開発法人のほか、研究開発に関与する中期目標管理法人も含むことから、国立研究開発法人よりも広範な概念と言える。また、根拠となる研究開発力強化法は平成20年に成立しており、平成26年の独立行政法人通則法改正よりも6年先行していることから、研究開発法人がより古い概念であると言える。
→国立研究開発法人
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