2018年10月10日水曜日

行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する趣旨の徹底等について(平成17年4月28日総務省行政管理局長)(総管管第13号)

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する趣旨の徹底等について」(平成17年4月28日総務省行政管理局長)(総管管第13号)は、平成17年に総務省行政管理局から各独立行政法人等宛に発出したもの。情報公開法の「趣旨の徹底を図り、適正な運用を図」ることを求めている。
 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する趣旨の徹底等について」で徹底が要求されている事項は、以下のとおり。

  1. 対象文書の特定の徹底(開示請求をしようとする行政文書等を明確に特定させること等)
  2. 請求単位の考え方(独立行政法人において、行政機関の考え方を踏まえ、請求単位の考え方を明確化すること等)
  3. 本人開示の取扱い(自己情報について開示請求をしようとする者への配慮、説明の徹底等)
  4. 事案の進行管理の徹底(的確な進行管理を徹底すること等)
  5. 不開示決定に際しての理由付記(文書の不存在を理由として不開示決定を行う場合の要因の付記の徹底等)
  6. 開示の実施の方法(閲覧時のデジタルカメラ等の使用等について)
  7. 公益裁量開示の場合等における手数料の減免(独立行政法人において、行政機関における公益裁量開示の場合等における手数料の減免を参酌して判断すること)
  8. 苦情・意見等への対応(情報公開窓口等における適切な対応の徹底等)
  9. 文書管理の徹底(独立行政法人における、行政文書等管理の適正化について、職員等を対象とした研修等の機会を通じて改めて徹底すること等)


本文:
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する趣旨の徹底等について」(平成17年4月28日総務省行政管理局長)(総管管第13号)

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。