2018年10月2日火曜日

独立行政法人の監事の機能強化等に伴う措置について(平成26年11月28日総務省行政管理局長)(総管査第321号)

 「独立行政法人の監事の機能強化等に伴う措置について」(平成26年11月28日総務省行政管理局長)(総管査第321号)は、平成26年に総務省行政管理局長から各府省大臣官房長宛に発出したもの。「独立行政法人等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)に基づき、「独立行政法人を所管する主務大臣において措置すべき事項」を通知している。
 主な「措置すべき事項」は以下のとおり。

  1. 監事向けの研修・啓発への参加促進
  2. 主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施
  3. 監事を補佐する体制の整備
  4. その他監事の機能の実効性を向上させるための措置(監査費用の確保等)

本文:

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。