2019年7月11日木曜日

行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)(平成31年4月5日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)

 「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成31年4月5日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)は、平成31年に総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)及び財務省主計局法規課公会計室から各府省担当官宛に発出された事務連絡。平成28年以降、独立行政法人の財務諸表のうち、行政サービスコスト計算書における「機会費用」の計算の基準となる、10 年国債の利回りがマイナスの状況が継続したことから、平成27年度決算に関して発出した「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成28年4月1日総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)について、平成30年度以降の独立行政法人の財務諸表にも適用することを示したもの。
→「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成28年4月1日総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)

本文:
「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成31年4月5日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)

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