2019年7月11日木曜日

「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)(平成28年4月1日総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)

 「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成28年4月1日総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)は、平成28年に総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)及び財務省主計局法規課公会計室から各府省担当官宛に発出された事務連絡。同年1月の「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」(平成28年1月29 日日本銀行)に伴い、同3月末日時点で日本相互証券が発表する10 年国債(新発債)の利回りがマイナスに至ったことを受けてのもの。
 独立行政法人の財務諸表のうち、行政サービスコスト計算書における「機会費用」の計算にあたっては、日本相互証券が発表する10 年もの国債(新発債)の利率を基準値として採用することとされている。「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」では、10 年国債の利回りが通常想定されないマイナス利率となったことを受けて、基準値としてそのままマイナス利率で計算すべきか、それとも0として計算すべきかを論点として、ケーススタディを示している。
 なお、「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」にて示された留意事項については、「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成31年4月5日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)により、平成30年度以降の独立行政法人の財務諸表にも適用されることとなった。

本文:
「「マイナス金利付き量的・質的緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成28年4月1日総務省行政管理局(独立行政法人制度総括)・財務省主計局法規課公会計室事務連絡)

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