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2020年7月16日木曜日

関西・共創の森

 近畿地方経済産業局が創設した「イノベーションを支援する組織」。令和2年に、近畿地方経済産業局が「大阪・関西万博を見据え」て、「イノベーション・エコシステムを形成」する意図で、独立行政法人に呼び掛ける形で設立された。近畿地方経済産業局管内において、従来、各独立行政法人が個別に実施していたイノベーション支援の取り組みを「一体的、効率的」に進めるほか、各独立行政法人の連携により、それぞれが保有する企業情報を共有することとしている。
 
(参考)
「関西・共創の森」参画独立行政法人一覧
  • 独立行政法人工業所有権情報・研修館
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構
  • 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
  • 独立行政法人日本貿易振興機構
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構
  • 国立研究開発法人科学技術振興機構

2020年7月2日木曜日

独立行政法人が所有する土地と建物

 会計検査院の調べによれば、平成23年度末時点で、当時存在した102の独立行政法人のうち、100の法人が土地又は建物を保有していた。同時点における価格として、独立行政法人全体で、土地21兆2211億円、建物5兆9084億円、合計27兆1296億円が計上されている。
 これらには、独立行政法人が事業を行うための事業用地や建物が含まれているほか、宿舎等の福利厚生施設も含まれている。なお、平成24年度開始直後の「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」(平成24年4月3日行政改革実行本部決定)により宿舎の廃止等が図られたこと、その後の独立行政法人の統廃合や民営化又は国への移管を加味すると、現在の独立行政法人の土地と建物の保有規模は、当時に比べて減少している可能性がある。

2020年6月1日月曜日

国立の研究開発法人(俗語又は誤用)

 「国立の研究開発法人」は、河北新報が用いている造語。令和2年5月29日に、復興庁福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議の資料を一次資料として、配信記事に用いた。
 
(解説)
 この造語を用いた場合、対象が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律上の「研究開発法人」なのか、独立行政法人通則法上の「国立研究開発法人」なのかが、不明瞭という問題がある。仮に前者の場合は、そもそも「研究開発法人」が、法律に基づき設置され、主務大臣による予算措置を前提とするものである以上、あえて「国立」と付す必要はないと考えられる。事実関係としては、一次資料において「国立研究開発法人」と明記されていたのを、河北新報において記事化されるにあたり、「国立」を強調する観点で、この表現が採用されたものと見られる。
 「研究開発法人」の概念は、「国立研究開発法人」の類型よりも広い範囲を指し、いわば、研究開発法人>国立研究開発法人という包含関係にある。これは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律における研究開発法人の指定が、独立行政法人通則法上の国立研究開発法人の類型に該当するもの以外の独立行政法人を含めて指定しているほか、制度上の取扱い及び位置付けも詳細において異なる。今回、河北新報が記事のもととした一次資料においては、「国立研究開発法人制度」の適用が謡われていたところ、「国立研究開発法人」と「研究開発法人」のいずれかか、判別のつきにくい造語を用いたことは、厳密性に欠けるとみられるものの、地方紙の視点で「国立」の機関の設置を強調する意図があったとすれば、直ちに誤用とも言い切れない。

2020年5月9日土曜日

独立行政法人性悪説

 独立行政法人に多額の税金がつぎ込まれ、天下り先として肥大化し、税金の無駄の温床となっていると見る向きのこと。また、独立行政法人を画一的・十把一絡げに「悪」とみなしている見方のこと。主として、過去の独立行政法人改革に「行き過ぎ」がなかったかという批判や、あるいはマスコミを通じた独立行政法人を巡る世論の形成に曲解や誤解がないかと懸念する立場で使用される。特に平成25年以降の独立行政法人改革を巡る議論を契機に、国会等で用例が見られた。
 平成25年4月の内閣官房「独立行政法人改革に関する有識者懇談会」において、独立行政法人に対する風当たりの強さの一例として、ロケットの打ち上げ失敗に伴う世論の反応が引き合いに出された際に、「性悪説」的な見方が話題に上がっている。具体的には、「独立行政法人の事業とかいろんなものを国民が見るのは、やはりマスコミを通じて」との認識の下、過去、独立行政法人の会計基準を巡り、記者の誤解により「間違った情報が国民に流れて」しまったケースがある、として「独立行政法人の制度の趣旨がうまく伝わっていない」ことにより「独立行政法人にとって不本意な見方がマスコミに伝わ」り、ひいては「そういうものを前提にした国民の目線が形成されているから、かえって独立行政法人側に悪い影響が出て、いろんな萎縮になっている」「独立行政法人の経営が悪いように曲解をされているケースがあるのではないか」との提起がなされている。
 このほか、同年12月の「行政改革推進本部独立行政法人・特別会計委員会報告書」(平成25年12月3日自由民主党行政改革推進本部独立行政法人・特別会計委員会)では、民主党政権における行政改革を批判する立場から、「独立行政法人性悪説に立った民主党政権の制度・運用での行き過ぎた措置」の白紙化を求める提言が見られている。また、国会においては、翌平成26年4月22日の衆議院本会議における質疑にて「独法改革の背景の一つには、独法に多額の税金がつぎ込まれて、官僚の天下り先として肥大化し、税金を無駄に食っているとの独法性悪説、独法シロアリ論が」あるとする用例がある。

2020年3月5日木曜日

1+1が2ではなくて3か4になる(独立行政法人)

 独立行政法人が他者と連携して、専門性を活かしてお互いに補完しあいながら相乗的に効果を発揮していく様を期待した表現。進藤金日子総務大臣政務官が令和元年11月21日の第24回独立行政法人評価制度委員会で提唱した。具体的には、「関係機関・団体と連携して、専門性をいかしてお互いに補完しあいながら、さらに、1+1が2ではなくて3か4になるような、掛け算でやっていくような協働体制を確立していくこと、これが非常に重要だろう」との認識を示している。
 総務省独立行政法人評価制度委員会では、独立行政法人と地方公共団体との連携、又は独立行政法人間の連携・相互補完について議論が重ねられている。この「1+1が2ではなくて3か4になる」ような協働体制への期待も、これに即したものと考えられる。

2020年3月3日火曜日

独立行政法人国立環境研究所(誤用)

 独立行政法人国立環境研究所は、国立研究開発法人国立環境研究所の旧名称。平成27年の改正独立行政法人通則法及び国立研究開発法人国立環境研究所法施行に伴い名称変更がなされた。

 日本農業新聞は令和2年2月24日現在、国立研究開発法人国立環境研究所を「独立行政法人国立環境研究所」として紹介しているが、これは誤用であると言える。

→国立研究開発法人雪氷防災研究センター(誤用)

2020年1月20日月曜日

独立行政法人の行う成人式

 一般的に成人式は、市区町村等の地方公共団体が主催するが、独立行政法人が開催主体となる事例も見られている。例としては、独立行政法人海技教育機構が洋上の練習船で成人式を開催しているほか、病院を有する独立行政法人においても病院内で成人式を開催するケースが見られている。

2019年12月18日水曜日

独立行政法人の学校

 平成25年現在、当時存在した98の独立行政法人のうち、9の独立行政法人で125校の学校等を設置していた(会計検査院調べ)。うち、独立行政法人国立高等専門学校機構が最多の51校を擁し、次いで独立行政法人国立病院機構が40校を設置している。125校の総定員数は65,139名で、これに対して69,965名が在学していた。定員充足率は107.4%で、国立大学の111.1%と大差はない。このほか、独立行政法人が行う学校教育としては、大学院と連携した学生の受入を行う例なども見られている。
 
(参考)
学校等を設置している独立行政法人一覧(平成25年度現在)
独立行政法人の名称/主な学校等
独立行政法人日本学生支援機構/東京日本語教育センターほか
独立行政法人国立高等専門学校機構/各高等専門学校
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構/職業能力開発総合大学校
独立行政法人職業能力開発総合大学校/釧路労災看護専門学校ほか
独立行政法人国立病院機構/北海道医療センター附属札幌看護学校ほか
独立行政法人国立国際医療研究センター/国立看護大学校
独立行政法人水産大学校/水産大学校
独立行政法人海技教育機構/国立小樽海上技術学校ほか
独立行政法人航空大学校/航空大学校

2019年12月17日火曜日

独立行政法人の駐車場

 平成25年度現在、当時98存在した独立行政法人のうち、6割にあたる59の独立行政法人が敷地内に駐車場(ただし、独立行政法人の保有車両のためだけに設置している駐車場を除き、役職員の通勤に供されるものを含む)を設置していることが明らかとなっている(会計検査院調べ)。具体的な駐車場の数については、754箇所であり、うち102箇所が有料駐車場となっている。国立大学法人を含めた全体的な傾向としては、「市街地にあって職員以外の利用者が多い駐車場の場合は、周辺の駐車場の料金徴収の状況を参考にして、駐車ゲートを設置するなどして有料としているのに対し、公共交通機関等の利便性が高くない郊外にある駐車場の場合は、利用者の利便を確保するなどのため無料とする傾向」が見られている。

2019年12月16日月曜日

独立行政法人の食堂・売店

 平成25年度現在、半数以上の51の独立行政法人が自己の敷地内に食堂又は売店若しくはその両方を設置していることが明らかとなっている。(「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」(平成27年12月会計検査院))設置されている食堂・売店の数は、少なくとも688店舗に上るとみられ(契約件数であり1件の契約で複数の食堂又は売店を設置している可能性もあることから、実際はこれ以上の店舗数となる可能性がある)、うち、半数近い296店舗は医療診療を行う独立行政法人であるとされる。これは、独立行政法人が病院等を設置する場合に、入院患者等の使用に供する設備として、他の総合病院と同様に食堂や売店を設置していることによるものと解される。
 独立行政法人の食堂を巡っては、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」(平成22年5月6日総務省行政管理局長事務連絡)において、「食堂の運営費・業務委託費、食券交付等の食事補助の支出を速やかに廃止する」旨が示されていることから、食堂の運営にあたっては、独立行政法人が支出を行うのではなく、食堂を運営する企業等が売り上げにより採算確保を図るケースや、さらに食堂入居に伴う貸付料等を独立行政法人に支払うケースがほとんどであると考えられる。一般論として、民間企業等における「社員食堂」の類については、利用者の支払う食費の一部又は全部を企業が支払うことにより安価な食事の提供を実現するケースが見られるが、独立行政法人においては「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」のとおり、この民間企業等で見られる手法を採用するハードルが高いことなどを踏まえ、食堂を運営する企業との契約条件として「利用者に対する安価なサービスの提供を条件に貸付料等を徴収しない」ことととする工夫により、実質的な福利厚生を実現している場合もあるとみられる。
 近年においても、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日閣議決定)において、独立行政法人の「食堂」において使い捨てプラスチック容器等を原則使用禁止するほか、「庁舎等において行う小売業務」に関して使い捨てプラスチック容器の排出を抑制する旨が掲げられるなど、独立行政法人の食堂及び売店に関する運用ルールの新設が見られているところであるが、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」以後、独立行政法人に対するその食堂への関与は相当程度に薄まっており、その実効性及び妥当性(例えば独立行政法人の食堂を企業が独立採算により運営している場合において、どの程度の強制力を以て「使い捨てプラスチック容器等を原則使用禁止」することが可能か、すなわち運営企業の採算性にどの程度介入することが可能か、等)については、今後の検討を待たなければならない。

2019年12月13日金曜日

独立行政法人の自動販売機

 「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」(平成27年12月会計検査院)では、平成25年度現在、当時存在していた98の独立行政法人のうち、7割強の72の独立行政法人が自己の敷地等に自動販売機を設置していることが明らかにされている。設置されている自動販売機については少なくとも1,419台(契約件数であり1件の契約件数で複数の自動販売機を設置している可能性もあることから、実際はこれ以上の台数に上る公算が高い)であり、主として競争性のある契約方式により、自動販売機を選定している事例が見られている。

2019年12月12日木曜日

独立行政法人の病院

 平成25年度現在、9の独立行政法人が186病院を開設している。最多は独立行政法人国立病院機構の143病院であり、次いで独立行政法人労働者健康福祉機構が34病院を設置している。このほか、独立行政法人放射線医学総合研究所(当時)をはじめ、研究開発法人が単一又は数箇所の病院を設置している事例が見られている。参考として、同時期の国立大学法人については、42国立大学法人が45病院を設置している。なお、いずれの病院設置独立行政法人についても入院及び外来を受け付けており、これによる収入を計上している。

2019年12月11日水曜日

独立行政法人産の農産物

 「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」(平成27年12月会計検査院)では、一部の独立行政法人が農産物やその加工品を産出し、かつ販売していることが明らかにされている。平成27年度末時点における全98独立行政法人を対象として、検査を行った結果をまとめたものであり、網羅的な調査と言える。
 これによると、米、野菜、果実、肉類、林産物等の農産物を産出した実績がある独立行政法人は全体の約1割に相当する10の独立行政法人であり、うち8の独立行政法人が売却等を行っている。これに伴う収入額は少なくとも2,855百万円とみられ(年間100万円をこえる品目の収入額を合計したもの)ている。 具体的な事例として、独立行政法人家畜改良センターにおいては平成25年度に、農協との契約による生乳の売却で5億余円、肉牛の出荷等により3億余円の売上げを計上したとされている。
 また、ジャム、ジュース、ハム等の加工品を産出したのは3法人とみられ、いずれも売却等を行っている、これに伴う収入額は少なくとも5百万円とみられ(前同)ている。
 これらの農産物は、独立行政法人の事業の結果生じたものであり、いわば、事業の成果を活用しつつ、財源の多様化(自己収入の確保)を図った事例と言える。

2019年11月27日水曜日

脱自前主義

 独立行政法人評価制度委員会が令和元年11月21日に提唱した、中(長)期目標の検討に関する「留意事項」の一つ。従来の、独立行政法人内部ですべてを賄おうとする「自前主義」を脱し、独立行政法人単独での事務・事業の実施に限らず、府省や他の独立行政法人、地方公共団体等との協働体制の確立・強化が必要としたもの。具体的な取り組み例としては、「オープンイノベーションの推進」などがこれに該当する。

2019年10月18日金曜日

独立行政法人制度の廃止の推進に関する法律案(廃案)

 「独立行政法人制度の廃止の推進に関する法律案」は、第174回国会が開会中であった平成22年6月4日に、山下栄一参議院議員が参議院に提出した法律案。議案種類は「参法」とされ、いわゆる議員立法を企図したもの。審議未了のまま廃案となった。
 具体的な趣旨及び背景については、審議入りしていないことから不明であるものの、提出時法律案によれば、「独立行政法人制度が、各独立行政法人の行う事務及び事業に対する国の責任を不明確にし」ているとして、「独立行政法人制度の廃止を総合的かつ計画的に推進」することを企図している。なお、国と独立行政法人を結ぶ関係性については、国会において定められた独立行政法人通則法及び個別法、並びに内閣が定める各種の閣議決定、さらに主務大臣との疑似契約関係(目標指示及び計画承認)が存在するものの、「責任を不明確」としている具体的な要因については明らかにされていない。また、法律案が施行された場合の経費として、「必要となる経費は、平年度約四千万円の見込み」とされているが、具体的な算定根拠や廃止される独立行政法人から「事務及び事業を国に引き継ぐ」ことによる経費が含まれているのか、といった点も特段言及はなされていない。
 なお、理論上は現行の法令においても、全ての独立行政法人について、独立行政法人通則法の規定に基づき、業務又は組織の全部又は一部の廃止を措置することが可能なほか、個別法の改正その他の法律制定により独立行政法人を解散させることが可能とされている。

2019年10月17日木曜日

独立行政法人の法人数の推移

 総務省の委託を受けた一般財団法人行政管理研究センターが行った調査研究に基づく「公的な役割を担う法人に関する調査研究報告書」(平成30年3月一般財団法人行政管理研究センター)では、独立行政法人の設置数について、以下の推移が示されている。大きな変動要因としては、特殊法人改革に伴う平成15年10月1日以降の移行独法の創設(平成16年の増分に寄与)や平成27年以降の独立行政法人改革に伴う統廃合(前後における減分に寄与)などが挙げられる。
 
平成13年  57
  14年  58
  15年  62
  16年 105
  17年 109
  18年 104
  19年 101
  20年 101
  21年  99
  22年 104
  23年 104
  24年 102
  25年 101
  26年  98
  27年  98
  28年  88
  29年  87
※原則として各年4月1日の設置数

2019年10月16日水曜日

廃止された独立行政法人

 平成23年度11月1日現在の情報として、総務省によれば、これまでに少なくとも以下の独立行政法人が廃止されたことが示されている。
  • 独立行政法人消防研究所(平成18年3月31日をもって廃止)
  • 独立行政法人農業者大学校(平成18年3月31日をもって廃止、一部業務を他の独立行政法人に移管)
  • 独立行政法人通関情報処理センター(平成20年9月30日をもって廃止。特殊会社化)
  • 独立行政法人緑資源機構(平成20年3月31日をもって廃止)
  • 独立行政法人雇用・能力開発機構(平成23年10月1日をもって廃止、一部業務を他の独立行政法人に移管)
  • 独立行政法人メディア教育開発センター(平成21年3月31日をもって廃止)
 
(参考:近年における動向)
 近年の独立行政法人においては統廃合や特殊会社化などの事例も多く、上記の総務省の公表においても、一部を他の独立行政法人へ移管したケースの各々を「廃止」と捉えるか、若しくは「統合」又は「事業移管」として捉えるかの基準について明示されていないため、本辞典において追記することは控えることとし、今後の更新を待つこととしたい。なお、上記総務省の公表以後の動向として、明確に独立行政法人の累計から外れたと考えられるものを以下に掲載する。
  • 独立行政法人原子力安全基盤機構(原子力規制委員会に移行。)
  • 独立行政法人日本万国博覧会記念機構(大阪府等に事業移管)
  • 独立行政法人日本貿易保険(特殊会社に移行)

2019年9月30日月曜日

独立行政法人日本原子力研究開発機構(誤用)

 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の旧名称。平成27年の改正独立行政法人通則法及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行に伴い名称変更がなされた。

 東京新聞は平成31年9月28日現在、旧日本原子力研究所を「現・独立行政法人日本原子力研究開発機構」として紹介しているが、これは誤用であると言える。

→国立研究開発法人雪氷防災研究センター(誤用)

2019年9月26日木曜日

令和元年台風15号に係る独立行政法人の被害状況・対応等

 令和元年9月の台風15号の接近・通過に伴い、「伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨」が観測され、「多くの地点で観測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録的な暴風」となった。「令和元年台風第15号に係る関係省庁災害対策会議」は、被害及び対応状況をまとめており、独立行政法人に関するものも散見されている。

(参考)
 内閣府が公開した「令和元年台風第15 号に係る被害状況等について」(令和元年9月24日16時時点の独立行政法人の被害状況等)における独立行政法人関連の記述(陽に確認できたもの)は以下のとおり。

○被害
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構:大洗研究所敷地内の冷却塔が倒壊(停止中の施設であり、冷却機能に支障なし)
  • その他独立行政法人における文教施設10箇所に被害が確認されている。

○対応
  • 国立研究開発法人防災科学技術研究所:「梅雨期・台風期 クライシスレスポンスサイト」を随時更新、千葉県庁への業務支援のための職員派遣等
  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構:陸域観測衛星「だいち2号」(ALOS-2)による緊急観測
  • 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構:被災果樹農家に対する技術支援、畜産全般技術相談窓口の設置等
  • 独立行政法人海技教育機構:木更津港に着岸した練習船青雲丸において、入浴・洗濯機・充電用電源の供与等
  • 独立行政法人住宅金融支援機構:災害復興住宅融資の周知

2019年9月5日木曜日

独立行政法人が所有する世界文化遺産・国宝・重要文化財

 文化庁の「国指定文化財等データベース」によれば、令和元年9月5日現在、独立行政法人が所有する国宝及び重要文化財は、少なくとも1,243点に上るとされている。このうち、もっとも多くの国宝・重要文化財を所有しているのは独立行政法人国立文化財機構で、1,185点、95.3%を占めている。ついで、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立美術館においても数十点から十数点以上の国宝・重要文化財を保有していることが明らかにされている。
 特異な例として、独立行政法人国立美術館が所有する「国立西洋美術館本館」(重要文化財)は世界文化遺産(ル・コルビュジエの建築作品)としても登録されているほか、国立研究開発法人として唯一の重要文化財として国立研究開発法人産業技術総合研究所の所有する「メートル条約並度量衡法関係原器」が挙げられる。