2019年12月12日木曜日
独立行政法人の病院
平成25年度現在、9の独立行政法人が186病院を開設している。最多は独立行政法人国立病院機構の143病院であり、次いで独立行政法人労働者健康福祉機構が34病院を設置している。このほか、独立行政法人放射線医学総合研究所(当時)をはじめ、研究開発法人が単一又は数箇所の病院を設置している事例が見られている。参考として、同時期の国立大学法人については、42国立大学法人が45病院を設置している。なお、いずれの病院設置独立行政法人についても入院及び外来を受け付けており、これによる収入を計上している。
ラベル:
独立行政法人の予算,
独立行政法人制度のトリビア
2019年12月11日水曜日
独立行政法人産の農産物
「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」(平成27年12月会計検査院)では、一部の独立行政法人が農産物やその加工品を産出し、かつ販売していることが明らかにされている。平成27年度末時点における全98独立行政法人を対象として、検査を行った結果をまとめたものであり、網羅的な調査と言える。
これによると、米、野菜、果実、肉類、林産物等の農産物を産出した実績がある独立行政法人は全体の約1割に相当する10の独立行政法人であり、うち8の独立行政法人が売却等を行っている。これに伴う収入額は少なくとも2,855百万円とみられ(年間100万円をこえる品目の収入額を合計したもの)ている。 具体的な事例として、独立行政法人家畜改良センターにおいては平成25年度に、農協との契約による生乳の売却で5億余円、肉牛の出荷等により3億余円の売上げを計上したとされている。
また、ジャム、ジュース、ハム等の加工品を産出したのは3法人とみられ、いずれも売却等を行っている、これに伴う収入額は少なくとも5百万円とみられ(前同)ている。
これらの農産物は、独立行政法人の事業の結果生じたものであり、いわば、事業の成果を活用しつつ、財源の多様化(自己収入の確保)を図った事例と言える。
ラベル:
独立行政法人の予算,
独立行政法人制度のトリビア
2019年10月25日金曜日
独立行政法人における執行抑制
政府予算の執行抑制が独立行政法人に波及した事例としては、平成24年度の「9月以降の一般会計予算の執行について」(平成24年9月7日閣議決定)が挙げられる。国の一般会計に対して公債により賄う場合、建設国債以外の「特例公債」については、都度、法律により「公債発行の特例」として位置づける必要がある。当時、平成24年度の一般会計予算には38.3兆円の特例公債金が計上されていたが、特例公債の発行を許容する法案「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案」(いわゆる「特例公債法案」)については、通常会期末を控えた平成24年9月7日現在も成立の見込みが立たずにいた。このため、「9月以降の一般会計予算の執行について」では、「可能な限り予算の執行を後ろ倒すことにより、財源の枯渇時期を少しでも遅らせる」ため、予算執行の抑制を図ることとした。
これに伴い、独立行政法人に対しては、運営費交付金について「原則として、3ヵ月毎に、予算額を4で除した額の50%に相当する額以上の交付を留保する」(すなわち、当該四半期あたりの額の半額を交付する計算)とされた。この措置の対象となる予算額は年度で 1.1 兆円(3か月当たり約0.2~0.3兆円)と見られている。「戦後初となった大規模な予算の執行抑制」(参議院予算委員会調査室)が独立行政法人にも影響した形であり、水準としても政府部内の「行政経費」や国立大学法人への運営費交付金と同レベルの抑制となった。
なお、財務省が当時、「今回の予算執行抑制に伴う影響」として公表した資料によれば、独立行政法人に執行抑制が波及し、「長期化する場合に懸念される影響」として、
- 新エネルギー研究等を行う独立行政法人については、常に一定レベルに環境を維持し続ける必要がある研究について、設備の運転停止が必要となるおそれ
- 国際協力を行う独立行政法人については、被援助国からの信頼が損なわれたり、一時期に事業が集中して計画どおりの支援を実施できなくなるおそれ
- 製品評価を行う独立行政法人については、必要な設備・人員等を確保できず、重篤な製品事故の原因究明調査等が不十分なものとなるおそれ
などが想定され、「国民生活・経済活動への波及的な影響は生じうるものであり、執行抑制が長期化すれば様々な分野で影響が生じることも懸念される」としている。
最終的に、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案」は通常国会において成立せず、廃案となり、臨時会である第181回国会において、平成24年11月15日に衆議院を通過、に16日に参議院を通過し成立するに至っている。
2019年8月29日木曜日
総人件費改革(独立行政法人)
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号、行革推進法)及び「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づき行われた、我が国の公的部門における、人件費削減の取組のこと。独立行政法人に対しては、平成18年度から平成22年度にかけての5年間に平成17年度における水準から5%以上の人件費を削除することが基本とされた。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)による平成23年度までの期間延長を経て、独立行政法人における総人件費改革は完了した(内閣官房行政改革推進本部事務局調べ)とされている。
(前史)
平成17年において、経済財政諮問会議では公的部門における総人件費について、「国家公務員総人件費の対GDP比を10年で概ね半減させるという長期的な目安」を掲げ、「官のリストラ努力について国民の理解を得られるよう、あらゆる手段を駆使して改革を断行」すべし、との議論がなされていた。これは、「総人件費改革基本指針」(平成17年11月14日経済財政諮問会議)としてまとめられ、独立行政法人についても、「公務員に準じた人件費削減の取組みを行う」こととされ、「独立行政法人等に対する補助金や運営費交付金を抑制するよう見直す」旨が示された。
この経済財政諮問会議の決定に基づく総人件費改革の具体的な実行計画にあたる、「行政改革の重要方針」においては、各独立行政法人ごとに、「国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示」すこと、及び「今後5年間で5%以上の人件費を削減することを基本とする」こと、及び独立行政法人の長の責任においてこれらの取組を中期計画に反映する旨が示された。中期計画への反映は、「公的部門における総人件費改革の取組について」(平成18年1月25日内閣官房行政改革推進事務局・総務省大臣官房管理室・総務省行政管理局・財務省主計局)により平成17年度中に行うこととされた。なお、平成18年度に入り、総人件費改革を規定した行革推進法が成立したことで、これらの措置は法定事項化されれいる。
(削減方法)
「公的部門における総人件費改革の取組について」においては、人件費予算そのものを5%削減する、又は定員を5%削減するか、いずれかの方法による考えが示されている。これを中期計画に明記し、主務大臣の認可を受けた上で、各年度の進捗や達成度合いについては、各府省の独立行政法人評価委員会による事後評価を受けることとされた。なお、事後評価にあたっては、総人件費改革の直接の対象となる範囲(任期のない役職員全てと任期付役職員の一部)における進捗や達成度合いを開示するほか、後述の適用除外となる範囲を含めた、当該独立行政法人全体における人件費の状況について開示することとされた。
(適用除外)
「公的部門における総人件費改革の取組について」以降、「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)において具体的な解説がなされたほか、「イノベーション25」(平成19年6月1日閣議決定)や「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法第65号、旧研究開発力強化法)等の政策的要求に対応する過程で、特に任期付職員の雇用を通じたインセンティブ(競争的資金の獲得や民間からの外部資金の受け入れ増大等の財政基盤安定化、若手研究者の雇用確保など)を与える分野については適用除外を行う旨が明らかにされている。具体的な時系列は以下のとおり。
- 平成18年4月 競争的研究資金により雇用される任期付職員について適用除外とした(総人件費改革開始当初からの適用除外)
- 平成20年2月 受託研究、共同研究のための民間からの外部資金により雇用される任期付職員を適用除外に追加(「イノベーション25」への対応)
- 平成20年10月若手研究者等を適用除外に追加(「旧研究開発力強化法」に基づく)
(効果と影響)
総務省行政管理局の発表によれば、平成23年までの総人件費改革による効果は以下のとおりと集計されている。いずれも目標値の5%削減の倍以上の効果を獲得している。
- 人件費を削減するとした78の独立行政法人においては、平成17年度比で10.5%の削減
- 人員数を削減するとした16の独立行政法人においては、同13.5%の人員減少
他方、総人件費改革が進むにつれ、以下のような懸念、弊害も指摘されている。
- 独立行政法人国際観光振興機構においては、目標値の4倍、独立行政法人全体平均の倍近い、19.9%の削減を得た。これに対して国土交通省独立行政法人評価委員会においては、「モラルの低下にならないよう注意が必要」「大卒・大学院卒の職員が多く、その中で人件費削減には自ずと限度がある」といった意見が見られている。
- 文部科学省科学技術・学術審議会総合政策特別委員会においては、総人件費改革後の独立行政法人における定員管理も含め、「民間企業で言えば、自分たちの予算の中で人材に割り振るのか、そうではないところに割り振るのかということは裁量に任されておりますが、研究開発法人、国立大学法人は定数に縛られており、そういう意味で、イノベーションを起こしていくのに、定数に縛られている今の形が本当に良いのか」との意見が見られている。
- 研究開発法人においては、研究者の招聘や内部人材の引きとめに影響があり、研究開発法人職員に対し、海外企業から数千万円規模での引抜きオファーがなされた事例が確認(平成25年10月、経済産業省産業技術環境局調べ)されているほか、若手研究者、ポスドク、研究支援人材の確保が困難などの影響(前同)が見られている。
総人件費改革の完了後、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)においては、独立行政法人の人件費について、中期計画の認可を通じて国が関与しつつ、「柔軟な報酬・給与制度の導入」を促進する旨が示されている。
2019年8月27日火曜日
独立行政法人における総人件費改革について(平成20年2月14日内閣官房行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局・財務省主計局事務連絡)
「独立行政法人における総人件費改革について」(平成20年2月14日内閣官房行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局・財務省主計局事務連絡)は、平成20年に内閣官房行政改革推進本部事務局、総務省行政管理局及び財務省主計局から各府省担当官宛に発出された事務連絡。前年の「イノベーション25」(平成19年6月1日閣議決定)において、「受託研究、共同研究のための民間からの外部資金により雇用される任期付職員についても人件費削減対象から除外することを検討」する旨が示されたことを受けてのもの。
当時、独立行政法人においては、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号、行革推進法)及び「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)等に基づき、平成18年から平成22年の5年間で平成17年度における水準から5%以上の人件費を削減することを基本とする「総人件費改革」に取り組むこととされていた。当時、すでに「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)により、競争的研究資金を原資として雇用される任期付職員については、削減対象から除外される旨が示されていたが、この「独立行政法人における総人件費改革について」により民間からの外部資金を原資とするそれについても除外対象に追加される形となった。さらに半年後の8月には、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法第65号、旧研究開発力強化法)を受けて、同名の事務連絡が発出されていることから、総人件費改革の経過を確認する上では、これら数次の事務連絡等を総合的に把握する必要があると言える。
本文:
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独立行政法人の報酬・給与,
独立行政法人の予算,
独立行政法人の労務管理
2019年8月26日月曜日
公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)
「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)は、平成18年に内閣官房行政改革推進事務局、総務省行政管理局及び財務省主計局の連名により、各府省担当官宛に「参考連絡」されたもの。前月に示された「公的部門における総人件費改革の取組について」(平成18年1月25日内閣官房行政改革推進事務局・総務省大臣官房管理室・総務省行政管理局・財務省主計局)等を受け、各府省からの照会への回答を示している。
「公的部門における総人件費改革の取組について」では、前年の「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づく総人件費改革の一環として、平成18年から平成22年度の5年間において「人件費削減」を行う旨、各独立行政法人の中期計画に記載することが求められていた。その上で、「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」においては、削減対象の範囲や中期計画における記述ぶり(パーセンテージを用いるなど、「具体的に」記述する)、数値目標の達成状況の把握(削減目標は「予算」ベース、事後における達成状況の把握は「決算」ベースで行うこと)などが示されている。特に、「競争的研究資金により雇用される任期付職員」については、削減対象から除外する旨が示されている(ただし、削減対象の人件費の状況とは別に、当該任期付職員を含めた独立行政法人全体の人件費も併記する)。
「公的部門における総人件費改革の取組について」及び「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」を踏まえ、各独立行政法人は中期計画に「人件費削減の方針」を記載し、以後、進捗状況及び達成度合いの事後評価を受けることとなった。なお、人件費削減の対象については、「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」以降も、都度の政策要求に応じた見直しがなされていることから、総人件費改革の経過を確認する上では、これら数次の事務連絡等を総合的に把握する必要があると言える。
本文:
2019年8月23日金曜日
公的部門における総人件費改革の取組について(平成18年1月25日内閣官房行政改革推進事務局・総務省大臣官房管理室・総務省行政管理局・財務省主計局)
「公的部門における総人件費改革の取組について」(平成18年1月25日内閣官房行政改革推進事務局・総務省大臣官房管理室・総務省行政管理局・財務省主計局)は、平成18年に内閣官房行政改革推進事務局、総務省大臣官房管理室、総務省行政管理局及び財務省主計局の連名により各府省に示されたもの。前年の「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)を受けて、各府省から独立行政法人に対し、平成17年度中に「人件費削減の方針」を中期計画に盛り込むよう求めている。「人件費削減」の対象期間は平成18年度から平成22年度までの5年間を「基本」としている。
独立行政法人における総人件費改革をめぐっては、「公的部門における総人件費改革の取組について」の翌月にこれを解説する「公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)」(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)が示されているほか、その後も「イノベーション25」(平成19年6月1日閣議決定)や「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法第65号、旧研究開発力強化法)に対応すべく、数次の事務連絡等が発出されている。特に、人件費削減の対象については、都度の政策要求等に応じて、見直しがなされていることから、総人件費改革の経過を確認する上では、これら数次の事務連絡等を総合的に把握する必要があると言える。
本文:
2019年8月20日火曜日
独立行政法人の今後の中期目標等について(平成15年8月1日内閣総理大臣発言要旨)
「独立行政法人の今後の中期目標等について」(平成15年8月1日内閣総理大臣発言要旨)は、小泉純一郎内閣総理大臣(当時)が平成15年8月1日に開催された閣議において発言したとされるもの。同じく閣議における石原伸晃行政改革担当大臣(同)の発言(「一割から二割の削減を指示」する業務運営効率化目標の設定等)について賛同するとともに、「関係閣僚にちゃんとやりなさいと指示」したものとされる。
同年10月1日の移行独法(特殊法人から独立行政法人へ移行した独立行政法人)の創設を見越し、移行独法の中期目標等について、「特殊法人改革の趣旨にふさわしいものとなるよう」各大臣に求めると共に、当時既に独立行政法人として創設されていた先行独法についても、移行独法と「同程度に厳しく具体的なものとなるよう」求めている。発言の具体的要旨は、特殊法人等改革推進本部参与会議にて公開された。
本文:
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独立行政法人の事業計画,
独立行政法人の予算
2019年6月26日水曜日
独立行政法人の経営努力認定について(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)(おそらく旧文書)
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)は平成26年に総務省行政管理局長から各府省官房長等宛に発出された通知。文書番号は総管査第226号。
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において「認定基準の要件を改善」することなどが示されたことを受けて発出された。新規の文書を定めた形態をとっているが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」等の記述から、従来、独立行政法人の経営努力認定の要件を定めていた同名の文書、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)の後継にあたると考えられる。
○効力についての解釈
この、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)ののち、経営努力認定の要件を緩和した、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められており、その中で、「「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は廃止する」旨が示されている。
他方で、上述のとおり、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)については、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)とは別個の文書であるような外形に当たるところ、前者が後者と同様に廃止されたのか、否かについては陽に読み取ることができない。
しかしながら、総務省行政管理局が独立行政法人評価制度委員会に説明したところによれば、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)にて要件とされた「利益の新規性」や「非外部要因」の証明といった「実務上の制約の解消」を目的として「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」が定められたと解されることから、廃止が明記されている「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)のみならず、その直接の後継にあたる、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)についても当然に効力を失ったものと捉えることが自然と考えられる。
→経営努力認定
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)
本文:
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)(おそらく旧文書)
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において「認定基準の要件を改善」することなどが示されたことを受けて発出された。新規の文書を定めた形態をとっているが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」等の記述から、従来、独立行政法人の経営努力認定の要件を定めていた同名の文書、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)の後継にあたると考えられる。
○効力についての解釈
この、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)ののち、経営努力認定の要件を緩和した、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められており、その中で、「「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は廃止する」旨が示されている。
他方で、上述のとおり、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)については、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)とは別個の文書であるような外形に当たるところ、前者が後者と同様に廃止されたのか、否かについては陽に読み取ることができない。
しかしながら、総務省行政管理局が独立行政法人評価制度委員会に説明したところによれば、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)にて要件とされた「利益の新規性」や「非外部要因」の証明といった「実務上の制約の解消」を目的として「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」が定められたと解されることから、廃止が明記されている「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)のみならず、その直接の後継にあたる、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)についても当然に効力を失ったものと捉えることが自然と考えられる。
→経営努力認定
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)
本文:
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)(おそらく旧文書)
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の予算
独立行政法人の経営努力認定について(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)は、平成19年に総務省行政管理局が「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)を改定したもの。「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)に伴い、効力を失っている。なお、本文書においては旧文書からの改廃関係が明記されているところではあるが、その後、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、経営努力に係る「認定基準の要件を改善」する旨が示された際には、本文書の直接の後継として、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)が新規制定の体裁により定められている。
→経営努力認定
→独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
本文:
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)
→経営努力認定
→独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
本文:
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の予算
「独立行政法人の経営努力認定について」の解釈について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
「「独立行政法人の経営努力認定について」の解釈について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は、平成18年に総務省行政管理局が「示した」もの。宛先は不明。同日の「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)の記述の解釈を示したものであるが、「独立行政法人の経営努力認定について」が廃止されたことに伴い、少なくとも現時点においては、「「独立行政法人の経営努力認定について」の解釈について」についても効力を失ったと解される。
→独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
→経営努力認定
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
本文:
「「独立行政法人の経営努力認定について」の解釈について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
→経営努力認定
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
本文:
「「独立行政法人の経営努力認定について」の解釈について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の予算
2019年6月25日火曜日
独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は、平成18年に総務省行政管理局が「定めた」もの。従来、「主務省が、独立行政法人評価委員会の意見を聴き、財務省と協議を行った上で認定してきた」独立行政法人の経営努力認定について、認定基準を定めることを目的としている。
「独立行政法人の経営努力認定について」は、以後、逐次の改定がなされ、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において示された「認定基準の要件を改善」などへの対応がなされてきたが、その後も経営努力認定の活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)に留まっていたことなどを踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定について」を廃止し、新たに「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められている。したがって、現在「独立行政法人の経営努力認定について」については効力を有していない。
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→経営努力認定
本文:
1 独立行政法人(以下「法人」という。)の経営努力については、従来、独立行政法人通則法、独立行政法人会計基準(参考1、2)に基づいて、主務省が、独立行政法人評価委員会の意見を聴き、財務省と協議を行った上で認定してきたが、今後これを一層促進するため、その認定の基準を定めることとする。
(1)法人の経営努力認定の基準には、次の点が求められる。
(2)また、法人の経営努力の概念は、独立行政法人会計基準で示された考え方や、これまでの認定の実績を踏まえると、次のように整理される。
(3)以上を踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定の基準」を次のとおり定める。
ただし、本基準は、経営努力認定の一般的な考え方を示すものであり、個別の判断に当たっては、法人の業務の特性などを勘案することも必要である。
イ 収入の増加や費用の節減が、外部要因によらず法人の自主的な活動によるものであること。
(注1) 利益は、運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づかない収入から生じたものであることが必要である。
(注2) 利益は、収入から、これを得るために要した費用を適切に見積もって算定した上で、控除した金額である。
2 本基準は、今後の運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。
(参考1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)
(利益及び損失の処理)
第44条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 (略)
3 独立行政法人は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
(財務大臣との協議)
第67条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一・二 (略)
三 第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
四 (略)
(参考2)独立行政法人会計基準(平成12年2月16日設定・17年6月29日改訂)(抄)
第73 通則法第44条第3項による承認の額
<参考>経営努力認定の考え方について
1 利益の処分に関する書類における「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」(承認前にあっては「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」)は、当該事業年度における利益のうち独立行政法人の経営努力により生じたとされる額である。
2 上記1の額の処分先としては、独立行政法人自体の動機付け確保の観点から、主務大臣の承認を得て中期計画で定められることとなるが、独立行政法人の公的な性格により、その処分内容についてはいかなるものであっても認められるというものではなく、合理的な使途でなければならない。
3 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」が、独立行政法人の経営努力により生じたものであることについては、独立行政法人が自らその根拠を示すものとする。
4 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」は、以下のようなものであることが必要である。
(1)運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益(「第24 行政サービス実施コスト」に定める、業務費用から控除すべき収入をいう。)から生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること。
(2)費用が減少したことによって生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること(中期計画等の記載内容に照らして本来行うべき業務を行わなかったために費用が減少したと認められる場合を除く。)。
(3)その他独立行政法人において経営努力によることを立証した利益であること。
※文部科学省がウェブサイトにて公表した文面を採録
「独立行政法人の経営努力認定について」は、以後、逐次の改定がなされ、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において示された「認定基準の要件を改善」などへの対応がなされてきたが、その後も経営努力認定の活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)に留まっていたことなどを踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定について」を廃止し、新たに「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められている。したがって、現在「独立行政法人の経営努力認定について」については効力を有していない。
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→経営努力認定
本文:
独立行政法人の経営努力認定について
平成18年7月21日
総務省行政管理局
1 独立行政法人(以下「法人」という。)の経営努力については、従来、独立行政法人通則法、独立行政法人会計基準(参考1、2)に基づいて、主務省が、独立行政法人評価委員会の意見を聴き、財務省と協議を行った上で認定してきたが、今後これを一層促進するため、その認定の基準を定めることとする。
(1)法人の経営努力認定の基準には、次の点が求められる。
- 簡素で分かりやすいこと。
- 法人の経営努力を促す仕組みであること。
- 法人が公的部門の一つである以上、経営努力の認定は厳格であるべきこと。
(2)また、法人の経営努力の概念は、独立行政法人会計基準で示された考え方や、これまでの認定の実績を踏まえると、次のように整理される。
- 法人が新規性・自主性のある活動により、
- 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づかない収入を増加させたり、費用を節減させたりすることを通じ、
- 当該事業年度において利益を増加させるものである。
(3)以上を踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定の基準」を次のとおり定める。
ただし、本基準は、経営努力認定の一般的な考え方を示すものであり、個別の判断に当たっては、法人の業務の特性などを勘案することも必要である。
- 法人全体の利益が年度計画予算を上回ること(ただし、区分経理がなされている場合には、当該勘定における利益も年度計画予算を上回ることが必要。)。
- 経営努力認定の対象案件の利益の実績が原則として前年度実績額を上回ること。(ただし、前年度実績が前々年度の実績を下回っている場合には、その理由を合理的に説明することが必要。)。前年度実績を下回った場合には、その理由を合理的に説明することが必要。
- その上で、次のとおり、経営努力による収入の増加や費用の減少であることを法人が合理的に説明できること。
イ 収入の増加や費用の節減が、外部要因によらず法人の自主的な活動によるものであること。
(注1) 利益は、運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づかない収入から生じたものであることが必要である。
(注2) 利益は、収入から、これを得るために要した費用を適切に見積もって算定した上で、控除した金額である。
2 本基準は、今後の運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。
(参考1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)
(利益及び損失の処理)
第44条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 (略)
3 独立行政法人は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
(財務大臣との協議)
第67条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一・二 (略)
三 第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
四 (略)
(参考2)独立行政法人会計基準(平成12年2月16日設定・17年6月29日改訂)(抄)
第73 通則法第44条第3項による承認の額
<参考>経営努力認定の考え方について
1 利益の処分に関する書類における「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」(承認前にあっては「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」)は、当該事業年度における利益のうち独立行政法人の経営努力により生じたとされる額である。
2 上記1の額の処分先としては、独立行政法人自体の動機付け確保の観点から、主務大臣の承認を得て中期計画で定められることとなるが、独立行政法人の公的な性格により、その処分内容についてはいかなるものであっても認められるというものではなく、合理的な使途でなければならない。
3 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」が、独立行政法人の経営努力により生じたものであることについては、独立行政法人が自らその根拠を示すものとする。
4 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」は、以下のようなものであることが必要である。
(1)運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益(「第24 行政サービス実施コスト」に定める、業務費用から控除すべき収入をいう。)から生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること。
(2)費用が減少したことによって生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること(中期計画等の記載内容に照らして本来行うべき業務を行わなかったために費用が減少したと認められる場合を除く。)。
(3)その他独立行政法人において経営努力によることを立証した利益であること。
※文部科学省がウェブサイトにて公表した文面を採録
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の予算
経営努力認定
独立行政法人の毎年の結果生じた予算の残余のうち、経営努力による成果と認定されたものに関して、一定の割合を独立行政法人内で再利用することを認める制度。経営努力は独立行政法人評価などの結果を踏まえ、主務大臣が認定する。
独立行政法人通則法において、独立行政法人の毎年度の活動により生じた利益の残余については、「積立金」として整理することとされている。本来、積立金は目標期間修了時点で国庫納付されることとされているが、経営努力認定を受けた場合には、該当の積立金のうち一定の割合(原則5割)について、中期計画又は中長期計画で認可を受けた目的に充当することが可能とされている。
経営努力認定の具体的な要件については、平成18年に「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)において一定の基準が定められ、以後、逐次の改定を経てきた。しかしながら、経営努力認定の要件のハードルの高さなどから、活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)が見られたことから、平成30年には、「独立行政法人の経営努力認定について」に代わり、独立行政法人の「主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善していく」観点で、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められた。
→独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)
独立行政法人通則法において、独立行政法人の毎年度の活動により生じた利益の残余については、「積立金」として整理することとされている。本来、積立金は目標期間修了時点で国庫納付されることとされているが、経営努力認定を受けた場合には、該当の積立金のうち一定の割合(原則5割)について、中期計画又は中長期計画で認可を受けた目的に充当することが可能とされている。
経営努力認定の具体的な要件については、平成18年に「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)において一定の基準が定められ、以後、逐次の改定を経てきた。しかしながら、経営努力認定の要件のハードルの高さなどから、活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)が見られたことから、平成30年には、「独立行政法人の経営努力認定について」に代わり、独立行政法人の「主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善していく」観点で、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められた。
→独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の予算
2019年6月24日月曜日
独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)
「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)は、平成30年3月30日に総務省行政管理局が「定めた」もの。宛先等は特段明記されていない。従来、独立行政法人が主務大臣から認定を受ける「経営努力認定」の基準を示してきた「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)に代わって、「経営努力認定の一般的な考え方を示」した基準と位置づけられている。
独立行政法人通則法において、独立行政法人の毎年度の活動により生じた利益の残余については、「積立金」として整理することとされている。本来、積立金は目標期間修了時点で国庫納付されることとされているが、この積立金が「独立行政法人の経営努力の成果である」と主務大臣の認定(いわゆる経営努力認定)を受けた場合には、積立金のうち一定の割合(原則5割)について、中期計画又は中長期計画で認可を受けた目的に充当することが可能とされている。
しかしながら、平成28年度決算において、経営努力認定を申請した独立行政法人が9法人に留まり、かつ実際に経営努力認定を受けた独立行政法人は8法人に留まるなど経営努力認定の活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)に留まっており、独立行政法人からは「認定要件が厳しすぎ、労力に見合わず申請を見送った」といった意見が見られた。この状況を受けて、総務省及び内閣府において検討会を設置し、運用の改善を検討した結果として、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」では、独立行政法人の「主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善していく必要がある」との認識のもと、経営努力に該当する金額の満額を利用可能とするなど緩和された経営努力認定の要件について考え方を示している。
○要旨
○その他解釈事項
「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」を以って、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)を廃止することとされている。これは、当該平成18年の原文書に限らず、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局)をはじめとして、その後の改訂分も含めて廃止されたものと解するのが妥当と考えられる。
→運営費交付金債務
→主務大臣評価/独立行政法人評価
→業務実績報告書/自己評価書/内部評価資料
→業務運営効率化目標
本文:
「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
独立行政法人通則法において、独立行政法人の毎年度の活動により生じた利益の残余については、「積立金」として整理することとされている。本来、積立金は目標期間修了時点で国庫納付されることとされているが、この積立金が「独立行政法人の経営努力の成果である」と主務大臣の認定(いわゆる経営努力認定)を受けた場合には、積立金のうち一定の割合(原則5割)について、中期計画又は中長期計画で認可を受けた目的に充当することが可能とされている。
しかしながら、平成28年度決算において、経営努力認定を申請した独立行政法人が9法人に留まり、かつ実際に経営努力認定を受けた独立行政法人は8法人に留まるなど経営努力認定の活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)に留まっており、独立行政法人からは「認定要件が厳しすぎ、労力に見合わず申請を見送った」といった意見が見られた。この状況を受けて、総務省及び内閣府において検討会を設置し、運用の改善を検討した結果として、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」では、独立行政法人の「主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善していく必要がある」との認識のもと、経営努力に該当する金額の満額を利用可能とするなど緩和された経営努力認定の要件について考え方を示している。
○要旨
- 独立行政法人が主務大臣に経営努力認定の申請を行う際には、主務大臣の評価結果において「総合評定がB以上であること」をはじめとして、評価結果において計画どおり以上の成果が認められる必要がある。
- ただし、国立研究開発法人については、研究開発に関する審議会において、研究開発業務の特性(長期性、不確実性、予見不可能性、専門性)に起因して計画が未達となったことが認められた場合、要件を満たしうるものとされる場合がある。
- 自己収入(運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等の国民負担に帰さない収益で、国又は地方公共団体からの受託収入は含む)から生じた利益については、経常収益に基づくものなどで、目標期間相当の平均実績を上回る場合には、10割を経営努力として認定する例外的取り扱いとする。
- 業務の未実施や中止等によらない、運営費交付金で賄う経費の節減に関しては、5割を経営努力として認める。
- さらに、国立研究開発法人については、主務大臣評価の結果において「総合評定がAである場合(後述の10割が認定される場合を除く)」7.5割を、「Sである場合」や「Aである場合で、かつ個別の項目についても半数以上がA評定となっている場合」には10割を経営努力として認める。
- 中期目標管理法人及び国立研究開発法人においては、毎年度の自己評価書において積立金や運営費交付金債務などの状況を明らかにすること。
○その他解釈事項
「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」を以って、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)を廃止することとされている。これは、当該平成18年の原文書に限らず、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局)をはじめとして、その後の改訂分も含めて廃止されたものと解するのが妥当と考えられる。
→運営費交付金債務
→主務大臣評価/独立行政法人評価
→業務実績報告書/自己評価書/内部評価資料
→業務運営効率化目標
本文:
「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
2019年5月23日木曜日
予算消化/駆け込み需要(実証されていない仮説)
独立行政法人制度の創設により克服すべきとされた課題のひとつとして、我が国の公的部門における「年度末の予算消化の悪弊」が挙げられる(平成25年10月23日第2回新たな研究開発法人制度に関する有識者懇談会)。すなわち、独立行政法人において、企業会計的手法や年度繰越、移流用などの弾力的な財務運営を可能とすることで、予算消化の悪弊に陥ることを防止するという制度設計意図が指摘されている。
他方で、独立行政法人制度の創設後も、独立行政法人において、従来公的部門で見られたような予算消化が継続するのではないかとの指摘(平成14年11月26日参議院厚生労働委員会での質疑)も見られている。従って、独立行政法人制度創設の効果を測定・確保する観点で、仮説的に「独立行政法人においても、中期目標期間末などにおいて、予算消化や駆け込み的な執行がなされているのではないか」と見られていたと言える。
◯仮説の検証
平成22年度までに財務省は、特に独立行政法人制度における目標期間終了時に残余の予算が国庫に返納されるという点に着目し、「目標期間最終年度における執行率が著しく増加していないか」や「第4四半期において物品等の駆け込み的な購入が行われないか」といった点を検証している。具体的には、平成20年度及び21年度に目標期間が終了した20の独立行政法人について、2年度分の執行状況の内訳を四半期ごとに明らかにし、目標期間最終年度又は年度末において執行が集中するような、予算消化的な傾向が見られないかを検証した。
◯仮説に反した実態
財務省による検証の結果、全体の傾向として、むしろ目標期間最終年度における執行件数は前年度に比して減少傾向にあり、また四半期ごとの内訳を見ても第4四半期の執行件数は減少していることが確認された。このとおり、仮説に反した実態が明らかになったことから、独立行政法人における予算消化の指摘に関して、財務省は特段抜本的な改善の余地を認めず、引き続き計画的な執行に努めるよう求めるに留めている。
◯更なる執行の前倒し化
平成27年の独立行政法人会計基準等の改訂を受けて、独立行政法人の運営費交付金については、第3四半期末までに法人内部の配分を確定させる考えが示されたことから、近年の独立行政法人においては、更なる執行の前倒し化を図る必要が生じていると考えられる。
ラベル:
独立行政法人の会計制度,
独立行政法人の調達制度,
独立行政法人の予算
2019年5月16日木曜日
独立行政法人制度における特殊事例
全ての独立行政法人は、独立行政法人通則法の規定が適用されることから、類型(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)ごとの差異を除き、外形的には同一の制度(簡潔に表すと、個別法に基づき設置された独立した法人格を有し、運営費交付金等の予算措置を受け、主務大臣と独立行政法人との間の擬似契約関係に基づき事業を計画し、その履行結果については事後の評価を受ける)の下に置かれていると言える。他方で、総務省の委託を受けた一般財団法人行政管理研究センターが行った調査研究を通じ、「公的な役割を担う法人に関する調査研究報告書」(平成30年3月一般財団法人行政管理研究センター)では、以下のような特殊な事例が掲げられている。これは、独立行政法人通則法の規定に加え、特に個別法において一部の独立行政法人に対して更なる制度追加がなされた場合などの結果と考えられる。
→横並び行政法人
→どんぐりの背比べ行政法人
→独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題/JICAの資金ショート問題
- 独立行政法人の事業計画や財務諸表については、通常、主務大臣の認可事項とされているが、独立行政法人国際協力機構については、唯一、予算・事業計画と決算・財務諸表について国会の承認が必要とされている。
- 国家公務員の身分が付される行政執行法人の職員を除き、独立行政法人の役職員に対しては、通常、個別法においてみなし公務員規定(「刑法、その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」旨の規定)が設けられているが、中期目標管理法人及び国立研究開発法人のうち、唯一、独立行政法人国際観光振興機構については個別法にみなし公務員規定が設けられていない。
→横並び行政法人
→どんぐりの背比べ行政法人
→独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題/JICAの資金ショート問題
2019年5月9日木曜日
企業から国立研究開発法人への投資(KPI)
毎年度閣議決定される「未来投資戦略」においては、令和7年、すなわち「2025年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を3倍増とすることを目指す」とするKPIが掲げられている。「いつの水準に対して」3倍増とするか、については、「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)において平成26年、すなわち「2014年の水準の3倍」とする考えが示されている。なお、この3倍増という水準の根拠について「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)では、「OECD 諸国平均の水準を超える」ものとして示されている。これらの閣議決定に先立ち、平成28年4月12日の日本経済再生本部第5回未来投資に向けた官民対話において、一般社団法人日本経済団体連合会の柳原会長から、「企業から国内の大学・研究開発法人への投資」について、令和7年までに「1桁上と言いたいのだが、少なくとも3倍増の規模に拡大する必要がある」との発言があり、これに対して安倍内閣総理大臣から、「産学連携の体制を強化し、企業から大学・研究開発法人への投資を今後10年間で3倍にふやすことを目指す」との回答が見られた。
「未来投資戦略」の求める水準から一層踏み込んだ目標として、国立研究開発法人産業技術総合研究所においては、令和2年3月までに「受託研究収入等、民間企業からの資金獲得額を、現行の3倍以上」すなわち平成26年度から5年間で3倍、138億円まで増加させる旨、中長期目標において主務大臣から指示されている。これは、上述の国全体の目標が10年間で3倍を目指すのに比して、倍のペースに相当する。
→国立研究開発法人
→研究開発法人
→「国立研究開発法人」以外の「研究開発法人」
「未来投資戦略」の求める水準から一層踏み込んだ目標として、国立研究開発法人産業技術総合研究所においては、令和2年3月までに「受託研究収入等、民間企業からの資金獲得額を、現行の3倍以上」すなわち平成26年度から5年間で3倍、138億円まで増加させる旨、中長期目標において主務大臣から指示されている。これは、上述の国全体の目標が10年間で3倍を目指すのに比して、倍のペースに相当する。
→国立研究開発法人
→研究開発法人
→「国立研究開発法人」以外の「研究開発法人」
2019年4月3日水曜日
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)は、平成31年に「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」において申し合わされたもの。同日の元号を改める政令(平成31年政令第143号)の公布に伴い、同年5月1日を以って「令和」に改元される見通しとなったことを受けて、元号による年表示に関する原則等を示している。
○元号による年表示に関する原則
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」で示されている原則の要旨は以下のとおり。
○独立行政法人への波及
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」に基づき事務を行うことについては、「所管の機関及び法人に周知徹底を図る」とされており、独立行政法人についてもこれに含まれると解される。
本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
○元号による年表示に関する原則
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」で示されている原則の要旨は以下のとおり。
- 改元日として予定されている5月1日の前日までに作成した文書については、「平成」表示であっても有効とし、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
- 改元日以降に作成する文書について、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には「令和」を用いるが、やむを得ず「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効とする。
- 4月1日(元号を改める政令の公布日)以降5月1日(同政令の施行日)までの間で、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いることとする。したがって、4月中においては、「平成32年」や「平成33年度」といった表示が用いられる。
- 法令等については、原則として、改元を理由としての改正は行わないこととし、次回改正の機会にまとめて改元を反映する。
- 国の予算における会計年度の名称については、改元日以降は、「令和元年度」と表示する。
○独立行政法人への波及
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」に基づき事務を行うことについては、「所管の機関及び法人に周知徹底を図る」とされており、独立行政法人についてもこれに含まれると解される。
本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)は、平成31年4月2日の閣議における内閣官房長官発言をまとめたもの。前日の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)の内容を周知するとともに、所管の法人(独立行政法人を含むと解される)等に情報提供を行うなど、「新元号への円滑な移行に向け、対応に万全を期」すとの構えを示している。
→「改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
本文:「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)
→「改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
本文:「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)
2019年3月8日金曜日
予算三表
中期目標管理法人の中期計画、国立研究開発法人の中長期計画及び行政執行法人の事業計画、並びにこれらに基づく年度計画に記載される予算、収支計画、資金計画の表の総称。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構などが用いている表現。予算三表における見積内容や記載・計上事項は、「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)において考え方が示されている。
「予算」表は、目標期間又は年度における予算を定めるもの。原則、事業等のまとまり(セグメント)ごとに予算を開示するものであるが、中期計画、中長期計画及び事業計画における「予算」表については、法人の実態に合わせて法人単位での記載も可能とされる。ただし、その場合も、年度計画に限っては事業等のまとまり(セグメント)ごとの記載が必須となる。年度計画に記載された「予算」表に基づき、決算時はセグメントごとの予算と実績の比較を行うこととされている。
「収支計画」表は、目標期間における損益の状況の見通しを明らかにするもの。経常費用をはじめとする費用の部と、運営費交付金収益をはじめとする収益の部で構成される。「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされる。「目標期間における損益の状況の見通しを明らかにする」という定義上、中期計画、中長期計画又は事業計画における記載が必須と考えられる。年度計画について、この定義に当てはまらないことから作成は必須ではない、と考えられるものの、年度計画そのものが中期計画又は中長期計画に基づいて作成されるものであることから、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の収支計画」を作成することは妨げられないと解される。
「資金計画」は、目標期間における資金(現金)の出入りの見通しを明らかにしたもの。独立行政法人の業務活動別の資金の流れを示す。これについても「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされている。「目標期間における資金(現金)の出入り」という定義上、年度計画における扱いは「収支計画」表と同様と考えられ、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の資金計画」を作成することは妨げられないと解される。
→中期計画/中長期計画/事業計画
→年度計画
→独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
→一定の事業等のまとまり/セグメント
→独立行政法人の資金繰り(政府答弁)
「予算」表は、目標期間又は年度における予算を定めるもの。原則、事業等のまとまり(セグメント)ごとに予算を開示するものであるが、中期計画、中長期計画及び事業計画における「予算」表については、法人の実態に合わせて法人単位での記載も可能とされる。ただし、その場合も、年度計画に限っては事業等のまとまり(セグメント)ごとの記載が必須となる。年度計画に記載された「予算」表に基づき、決算時はセグメントごとの予算と実績の比較を行うこととされている。
「収支計画」表は、目標期間における損益の状況の見通しを明らかにするもの。経常費用をはじめとする費用の部と、運営費交付金収益をはじめとする収益の部で構成される。「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされる。「目標期間における損益の状況の見通しを明らかにする」という定義上、中期計画、中長期計画又は事業計画における記載が必須と考えられる。年度計画について、この定義に当てはまらないことから作成は必須ではない、と考えられるものの、年度計画そのものが中期計画又は中長期計画に基づいて作成されるものであることから、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の収支計画」を作成することは妨げられないと解される。
「資金計画」は、目標期間における資金(現金)の出入りの見通しを明らかにしたもの。独立行政法人の業務活動別の資金の流れを示す。これについても「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされている。「目標期間における資金(現金)の出入り」という定義上、年度計画における扱いは「収支計画」表と同様と考えられ、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の資金計画」を作成することは妨げられないと解される。
→中期計画/中長期計画/事業計画
→年度計画
→独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
→一定の事業等のまとまり/セグメント
→独立行政法人の資金繰り(政府答弁)
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