2019年6月26日水曜日

独立行政法人の経営努力認定について(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)(おそらく旧文書)

 「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)は平成26年に総務省行政管理局長から各府省官房長等宛に発出された通知。文書番号は総管査第226号。 
 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において「認定基準の要件を改善」することなどが示されたことを受けて発出された。新規の文書を定めた形態をとっているが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」等の記述から、従来、独立行政法人の経営努力認定の要件を定めていた同名の文書、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)の後継にあたると考えられる。

○効力についての解釈
 この、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)ののち、経営努力認定の要件を緩和した、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められており、その中で、「「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は廃止する」旨が示されている。
 他方で、上述のとおり、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)については、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)とは別個の文書であるような外形に当たるところ、前者が後者と同様に廃止されたのか、否かについては陽に読み取ることができない。
 しかしながら、総務省行政管理局が独立行政法人評価制度委員会に説明したところによれば、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)にて要件とされた「利益の新規性」や「非外部要因」の証明といった「実務上の制約の解消」を目的として「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」が定められたと解されることから、廃止が明記されている「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)のみならず、その直接の後継にあたる、「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)についても当然に効力を失ったものと捉えることが自然と考えられる。
→経営努力認定
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→独立行政法人の経営努力認定について(平成19年7月4日総務省行政管理局改定)(旧文書)

本文:
「独立行政法人の経営努力認定について」(平成26年6月27日総務省行政管理局長)(総管査第226号)(おそらく旧文書)

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