独立行政法人の役員については、65歳を定年とすることが原則とされている。例外的に、法人の長(理事長その他これに相当する職)及び法人の長に次ぐ者(副理事長その他これに相当する職)については、特別の事情がある場合、70歳を定年とすることができる。このため、主務大臣において、独立行政法人の役員を選任する場合には、任期満了までに65歳未満、または70歳未満であることを応募要件としている。
(参考)
○「特殊法人等の役員の給与・退職金等について」(平成14年3月15日閣議決定)(抄)
2.独立行政法人の役員の選考
独立行政法人の役員の在任は、65歳までとする。ただし、理事長その他これに相当する職又は副理事長その他これに相当する職にある者で特別の事情がある場合は、この限りでないが、この場合においても70歳に達するまでとする。
なお、政府が任命権を有する独立行政法人の役員については、当該役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要である場合等においては、内閣官房長官に協議の上、上記の限りでないものとする。
おって、政府が任命権を有さない独立行政法人の役員については、各独立行政法人において上記の趣旨を踏まえて適切に任免が行われるよう、主管府省から要請するものとする。
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