2019年1月30日水曜日

業務達成基準

 運営費交付金の収益化基準のひとつ。平成27年の「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成27年1月27日改訂)により、各独立行政法人は遅くとも平成28年度決算までには、業務達成基準を導入することとされた。
 運営費交付金予算に対し、決算時点の達成状況を達成する方法であり、例えば、ある業務について予算が10、執行額が8であり、当初の目標に対して9割の成果が獲得された場合、運営費交付金債務(予算)の9割を収益化し、実際の執行額8との差額1は、利益として識別され、利益は、最大その半数について経営努力による節減(経営努力認定)として認定することができる。
 従来、独立行政法人の多くは「業務と運営費交付金との対応関係を明らかにすることが困難である」として業務達成基準の導入を見送っていた。(「独立行政法人における運営費交付金の状況
について」平成23年10月会計検査院))
 なお、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」(平成27年3月総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会改訂)においては、業務達成基準を採用する場合には、遅くとも当該年度の第3四半期末までに各独立行政法人内部の運営費交付金の配分を確定させる必要があるとの考え方が示されている。
→運営費交付金の収益化/収益化基準

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