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2020年7月1日水曜日

IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ(令和2年6月30日関係省庁申合せ一部改正)

 「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(令和2年6月30日関係省庁申合せ一部改正)は、令和2年6月30日に関係省庁が申合せたもの。同日に持ち回り開催されたサイバーセキュリティ対策推進会議(CISO等連絡会議)にて決定された。「国の行政機関」(府省)において適用してきた「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30年12月10日関係省庁申合せ)を一部改正し、当該申合せの対象に独立行政法人等を含めることとしたもの。
 
〇解説
 従来、国等においては、「開発・製造過程において悪意ある機能が組み込まれる懸念が払しょくできない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないこと」が求められてきた。上述の平成30年の申合せ以降、令和元年度末までに、83件の「サプライチェーン・リスクの懸念が払しょくできない機器等が含まれている」事例が確認されたことや、申合せの適用開始から1年以上経過したところ、「これまで大きな混乱はなく、適切に運用されている」ことなどを踏まえ、独立行政法人通則法に基づく87の独立行政法人及びサイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)に基づく指定法人に申合せの適用を拡大することとし、旧申合せの一部改正によりこれを反映している。
 
〇要求内容
 「国家安全保障及び治安関係の業務を行うシステム」や「基幹業務システム、LAN等の基盤システム」のみならず「運営経費が極めて大きいシステム」などの観点で、「より一層サプライチェーン・リスクに対応することが必要であると判断されるもの」について、必要な措置を講じることが求められている。契約方式については、総合評価落札方式や企画競争等、価格面のみならず総合的な評価を行う契約方式を採用する。また、仕様条件の決定や製品及び役務を提供する事業者の選定のため、RFI(情報提供招請)やRFP(技術提案要請)を行うことが求められる。
 
〇意義
 WTO政府調達協定や日本政府の自主的措置により、従来、多くの独立行政法人において、一定額(80万SDR以上)以上の情報システムの調達については、総合評価落札方式が原則とされてきたところ。「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」が、すべての独立行政法人に適用されたことにより、WTO政府調達協定や自主的措置の対象如何、及び金額如何を問わず、重要な情報システムについては総合評価落札方式又は企画競争等によることとなり、価格のほか技術等を評価する調達が一層拡大される可能性がある。
 また、従来、独立行政法人に対しては、「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について(依頼)」(平成19年11月15日総務省行政管理局長・総務省行政評価局長事務連絡)等により、「制限的な応募条件等の設定」の排除を通じた「競争性の発現」が求められてきたところ。今般、「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」により、「サプライチェーン・リスク」に対応する余地が陽に認められたことは、大きな転換点となり得ると考えられる。
 
〇適用
 独立行政法人については、「令和2年度予算に基づき令和2年6月30日以降」に「調達手続きが開始されるものから適用」する旨が示されている。
 
本文:

2020年3月3日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)(令和2年3月3日中小企業庁長官)(20200302中庁第4号)

 「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)」(令和2年3月3日中小企業庁長官)(20200302中庁第4号)は、令和2年に中小企業庁長官から各府省等中小企業官公需担当官宛に送付されたもの。文書番号は20200302中庁第4号。
 「新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響がすでに生じてい」るとして、官公需の発注にあたって、特段の配慮を求め、独立行政法人の契約担当窓口にも周知するよう求めている。「配慮」の概要は以下のとおり。
  1. 柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
  2. 適切な予定価格の見直し(新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、原材料費及び輸送費等の反映)
  3. 官公需相談窓口における相談対応
 
本文:

2019年12月16日月曜日

独立行政法人の食堂・売店

 平成25年度現在、半数以上の51の独立行政法人が自己の敷地内に食堂又は売店若しくはその両方を設置していることが明らかとなっている。(「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」(平成27年12月会計検査院))設置されている食堂・売店の数は、少なくとも688店舗に上るとみられ(契約件数であり1件の契約で複数の食堂又は売店を設置している可能性もあることから、実際はこれ以上の店舗数となる可能性がある)、うち、半数近い296店舗は医療診療を行う独立行政法人であるとされる。これは、独立行政法人が病院等を設置する場合に、入院患者等の使用に供する設備として、他の総合病院と同様に食堂や売店を設置していることによるものと解される。
 独立行政法人の食堂を巡っては、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」(平成22年5月6日総務省行政管理局長事務連絡)において、「食堂の運営費・業務委託費、食券交付等の食事補助の支出を速やかに廃止する」旨が示されていることから、食堂の運営にあたっては、独立行政法人が支出を行うのではなく、食堂を運営する企業等が売り上げにより採算確保を図るケースや、さらに食堂入居に伴う貸付料等を独立行政法人に支払うケースがほとんどであると考えられる。一般論として、民間企業等における「社員食堂」の類については、利用者の支払う食費の一部又は全部を企業が支払うことにより安価な食事の提供を実現するケースが見られるが、独立行政法人においては「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」のとおり、この民間企業等で見られる手法を採用するハードルが高いことなどを踏まえ、食堂を運営する企業との契約条件として「利用者に対する安価なサービスの提供を条件に貸付料等を徴収しない」ことととする工夫により、実質的な福利厚生を実現している場合もあるとみられる。
 近年においても、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日閣議決定)において、独立行政法人の「食堂」において使い捨てプラスチック容器等を原則使用禁止するほか、「庁舎等において行う小売業務」に関して使い捨てプラスチック容器の排出を抑制する旨が掲げられるなど、独立行政法人の食堂及び売店に関する運用ルールの新設が見られているところであるが、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」以後、独立行政法人に対するその食堂への関与は相当程度に薄まっており、その実効性及び妥当性(例えば独立行政法人の食堂を企業が独立採算により運営している場合において、どの程度の強制力を以て「使い捨てプラスチック容器等を原則使用禁止」することが可能か、すなわち運営企業の採算性にどの程度介入することが可能か、等)については、今後の検討を待たなければならない。

2019年10月24日木曜日

災害時燃料供給協定締結の検討及び官公需における中小石油販売業者に対する配慮について(平成29年6月14日資源エネルギー庁資源・燃料部流通課長・中小企業庁事業環境部取引課長)

 「災害時燃料供給協定締結の検討及び官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」(平成29年6月14日資源エネルギー庁資源・燃料部流通課長・中小企業庁事業環境部取引課長)は、平成29年に資源エネルギー庁資源・燃料部流通課長と中小企業庁事業環境部取引課長の連名により、各府省等中小企業官公需担当課長及び各公庫中小企業官公需担当課長宛に発出されたもの。東日本大震災当時における、国等と契約していた石油販売事業者自身が被災した例や災害時の需要急増等により石油製品の調達に支障が生じた例を踏まえ、「災害時に迅速かつ円滑な燃料供給を必要とする施設や、災害時の拠点となる病院や避難所を有する施設」を保有する機関に対し、災害時燃料供給協定の検討を要請するとともに、災害時燃料供給協定の相手方となる石油組合に対して、「平時においても燃料供給が安定的に行われていくことの重要性に鑑み」受注機会の増大に努めるといった「中小石油販売業者に対する配慮」を検討するよう求めている。
 「災害時燃料供給協定締結の検討及び官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」の対象には独立行政法人も含まれることが文中、明らかにされている。
 
本文:

2019年10月23日水曜日

調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について(平成28年2月2日総務省行政管理局長事務連絡)

 「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」(平成28年2月2日総務省行政管理局長事務連絡)は、平成28年に総務省行政管理局長から各府省大臣官房長宛に発出された事務連絡。前年の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)により整備された、独立行政法人における調達合理化の取り組みについて、平成28年に初めて主務大臣による評価が行われることなどを見越して、「各主務大臣による評価が着実に実施されるよう、留意すべき点や着眼点を取りまとめた」もの。各府省から各独立行政法人に対し、「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」を踏まえた取組の実施について要請するよう求めている。
 調達等合理化計画は年度毎に独立行政法人が制定するもので、当該年度終了の翌年度、主務大臣において独立行政法人評価の一環として、同計画に基づく調達等合理化の取り組みを評価することとされている。「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」では、この制定及び評価のプロセスについて、以下のような「留意すべき点や着眼点」を示している。
 
〇調達等合理化計画の策定における目標設定等
  • 達成することが明らかに不可能な目標や明らかに容易に達成できる目標を設定していた場合は、目標の設定を抜本的に見直すこと
  • 国の調達改善における取組事例を可能な限り参考にすること
  • これまで会計検査院等が指摘した事項については、他の独立行政法人に対する指摘であっても、これを踏まえること
  • 中期目標又は中長期目標における「業務運営の効率化に関する事項」等に掲げられた調達に関する目標の記載事項を踏まえて、調達等合理化計画の目標を設定すること
 
〇主務大臣による年度評価等における評定について
  • 各独立行政法人の創意工夫による独自の取組により、具体的な成果が認められたものについては、評価書に記載し、積極的に評価を行う。ただし、当初設定した目標を達成していない場合や、目標の達成度合いを評価できない場合は、標準未満の評定となる。
  • 調達に関するガバナンスの徹底について、具体的な改善効果が認められれば積極的に評価を行う。ただし、記載した取組を実際に実施していない場合は、標準未満の評定となる。
  • 会計検査院等の指摘に基づき、調達等合理化計画を改定するなど、改善のための措置を具体的に講じている場合は、積極的に評価を行う。
 
 
本文:

2019年10月21日月曜日

グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて(平成31年3月22日環境省大臣官房環境経済課事務連絡)

 「グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて」(平成31年3月22日環境省大臣官房環境経済課事務連絡)は、平成31年に環境省大臣官房環境経済課から各府省庁等グリーン購入法担当官宛に発出された事務連絡。同日のグリーン購入法関係省庁等連絡会議において、「昨今、国内の古紙受給環境の急激な変化に伴い、特に印刷用紙を中心に入手が困難な状況にある」との状況認識のもと、いわゆるグリーン購入法適合品以外からの調達等、「柔軟に対応する」旨、決定されたことを踏まえ、その旨周知したもの。
 グリーン購入法及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日閣議決定(及び毎年定められる同種の閣議決定))については、独立行政法人にも適用されることから、「グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて」の周知事項については、独立行政法人にも準用され得ると解される。
 
本文:

2019年9月19日木曜日

橋渡し研究機関

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が公募の上、「先端的な基盤技術や学術的知見、優れた試験・分析能力等を持つ研究機関」として確認した研究機関のこと。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「中堅・中小企業等への橋渡し研究開発促進事業」では、「橋渡し研究機関」と共同研究を行う中堅・中小企業等を公募・選定の上、1億円を上限とした支援がなされている。「橋渡し研究機関」は独立行政法人に限らず大学や地方独立行政法人等も対等とされており、平成30年3月16日時点で185を数え、うち、独立行政法人は13を占めている。
 平成31年3月15日現在、「橋渡し研究機関」の具体的な要件は以下のとおりとされている。
  • 国の研究機関、独立行政法人、公設試験研究機関若しくは大学共同利用機関法人に該当する公的研究機関、大学又は高等専門学校であって、日本国内に立地するものであること。
  • 以下の1~5のすべてを既に実施している、あるいは、近い将来(概ね1年以内)に取組を実施する予定であること。
  1. 橋渡し業務を主要ミッションとして位置づけていること
  2. 職員への目標設定やインセンティブ付与による意識付けなどにより、受託研究収入等の民間企業からの資金受入れの増加に向けた仕組みを整備していること。
  3. 民間企業に対する技術相談業務、技術指導業務や企業との意見交換等において収集される情報を集約・分析すること等を通じて産業界のニーズ等を把握し、これを研究機関内の活動内容に反映するためのしくみを整備していること。
  4. 「中堅・中小企業等への橋渡し研究開発促進事業」に応募しようとする中堅・中小企業等以外の研究機関との人材交流や内外への職員の研修参加など、広く技術シーズやノウハウを取り入れるための仕組みを整備していること。
  5. 受託研究等によって生じる知的財産権の取扱についての検討体制や契約書のひな形等の規程類を整備していること。

 独立行政法人が「橋渡し研究機関」として確認された場合、中堅・中小企業等においては当該独立行政法人と共同研究を行うことで「中堅・中小企業等への橋渡し研究開発促進事業」への応募機会が得られるほか、当該独立行政法人においても共同研究相手方へのインセンティヴ付与や、共同研究・受託研究等の体制整備に関してのある種の品質保証を受けることに繋がることから、双方にメリットがあると言える。

(参考)
平成30年3月16日現在「橋渡し研究機関」とされている独立行政法人
  • 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所
  • 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 国立研究開発法人物質・材料研究機構
  • 国立研究開発法人理化学研究所
  • 国立研究開発法人国立がん研究センター
  • 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
  • 国立研究開発法人情報通信研究機構
  • 独立行政法人国立病院機構
  • 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
  • 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  • 独立行政法人国立高等専門学校機構(熊本高等専門学校に限る)
  • 国立研究開発法人防災科学技術研究所

2019年9月3日火曜日

競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等の措置状況について(依頼)(平成21年8月17日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)事務連絡)

 「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等の措置状況について(依頼)」(平成21年8月17日総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)事務連絡)は、平成21年に総務省行政管理局(独立行政法人総括担当)から各府省担当官宛に発出された事務連絡。同年累次に発出された事務連絡等で要求がなされた、「1者応札・1者応募についての改善方策」等の措置状況について総務省行政管理局に報告することを求めている。
 なお、「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等の措置状況について(依頼)」で報告することとされた「1者応札・1者応募についての改善方策」について、後年、「「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」(平成23年9月2日総務省行政管理局長事務連絡)及び「「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」(平成24年9月7日総務省行政管理局長事務連絡)に基づく「一者応札・応募等事案フォローアップ票」における評価指標に採用された。ただし、「一者応札・応募等事案フォローアップ票」については、「独立行政法人の調達に関するこれまでの閣議決定等の取扱いについて」(平成27年6月17日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)事務連絡)により、平成27年度5月25日以降、「効力を失った」とされている。

本文:

2019年8月19日月曜日

「平成28年熊本地震」の被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)(平成28年4月27日中小企業庁長官)(20160425中庁第4号)

 「「平成28年熊本地震」の被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について(要請)」(平成28年4月27日中小企業庁長官)(20160425中庁第4号)は、平成28年に中小企業庁長官から各府省等中小企業官公需担当官宛に発出されたもの。文書番号は20160425中庁第4号。同年発生した「平成28年熊本地震」について、同4月25日の閣議決定において激甚災害の指定がなされたことを受けたもの。「平成28年熊本地震」の「被災地域の中小企業・小規模事業者に対する一層の受注機会の増大について、特段の配慮」を依頼するとともに、独立行政法人等の契約担当窓口に周知徹底するよう求めている。
 具体的な「特段の配慮」の内容として例示されているものは以下のとおり。
  1. 官公需相談窓口における相談対応
  2. 適正な納期・工期の設定及び迅速な支払
  3. 地域中小企業の適切な評価
  4. 適切な予定価格の作成

本文:

2019年7月30日火曜日

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴う対応について(平成25年3月1日厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長)(雇児発0301第6号)

 「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴う対応について」(平成25年3月1日厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長)(雇児発0301第6号)は、平成25年に厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長から各府省官房長宛に発出されたもの。文書番号は雇児発0301第6号。
 同年の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、母子福祉団体等の受注機会の増大への努力について、独立行政法人について努力義務が課せられたことなどを受けて、独立行政法人に対し、「積極的な対応を依頼」すべく通知するなどしている。また、都道府県等の「母子家庭等就業・自立支援センター」に対し、独立行政法人の職員の求人情報を提供するよう求めている。
→独立行政法人の優先的調達制度

本文:
「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴う対応について」(平成25年3月1日厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長)(雇児発0301第6号)

2019年7月8日月曜日

企業活動からの暴力団排除の取組について(平成22年12月9日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)

 「企業活動からの暴力団排除の取組について」(平成22年12月9日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)は、平成22年に犯罪対策閣僚会議暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチームが取りまとめた報告書。企業活動からの暴力団排除に関し、政府における「更に取り組むべき施策」を掲げている。
 「企業活動からの暴力団排除の取組について」では、独立行政法人においても政府と同様に、

  1. 「取引約款等に暴力団排除条項を導入すること」をはじめとした啓発普及活動
  2. 暴力団排除意識の高い企業に対する評価方策の検討
  3. 「公共事業等からの暴力団排除の取り組みについて」(平成21年12月4日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)に基づく公共事業等の入札・契約からの暴力団排除
  4. 業界団体による暴力団排除条項のモデル作成の支援
  5. 経済団体及び関係業界団体との連携強化
  6. 業の主体からの暴力団等の排除
といった取組がなされるよう、各府省から独立行政法人へ指導や要請等を行うこととしている。
→公共事業等からの暴力団排除の取組について(平成21年12月4日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)

本文:
「企業活動からの暴力団排除の取組について」(平成22年12月9日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)

公共事業からの暴力団排除の取組について(平成18年12月14日暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム)


 「公共事業からの暴力団排除の取組について」(平成181214日暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム)は、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチームが平成18年にとりまとめた報告書。公共事業からの暴力団排除について、「当面、進めるべき施策」を掲げている。「公共事業からの暴力団排除の取組について」における「公共事業」とは、公共工事のほか、物品・役務の調達等も含まれており、「公共事業は依然として、暴力団の大きな資金源の一つ」との認識のもと、暴力団排除の必要性を示している。
 独立行政法人についても、政府と同様に、
  1. 公共工事からの排除対象の明確化と警察との連携強化(国土交通省地方整備局の取り組みを参考とすること)
  2. 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度の導入

について取組が講じられるよう、各府省から所要の要請、指導等を行うこととされている。なお、「公共事業からの暴力団排除の取組について」から3年後には、同じ犯罪対策閣僚会議の下に設置された「公共事業等からの暴力団排除の取組について」(平成21124日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)が取りまとめられている。

本文:

公共事業等からの暴力団排除の取組について(平成21年12月4日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)


 「公共事業等からの暴力団排除の取り組みについて」(平成21124日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)は、犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチームが平成21年に取りまとめた報告書。「公共事業からの暴力団排除の取組について」(平成181214日暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム)以後の取り組みを踏まえたうえで、「政府が今後、更に取り組むべき施策」を掲げている。
 独立行政法人についても、政府と同様に、「公共工事からの排除対象の明確化と警察との連携強化」及び「暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度の導入」といった「公共事業からの暴力団排除の取組について」(平成181214日暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム)と同様の取り組みのほか、
  1. あらゆる公共事業からの暴力団排除
  2. 民間工事等からの暴力団排除

について取組が講じられるよう、各府省から所要の指導、要請等を行うこととしている。暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチームは翌年、更に「企業活動からの暴力団排除の取組について」として全般的な暴力団排除の取り組みを報告している。
→企業活動からの暴力団排除の取組について(平成22年12月9日暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチーム)

本文:

2019年7月1日月曜日

女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)(平成28年3月25日内閣府男女共同参画局長)(府共第262号)(旧文書)

 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成28年3月25日内閣府男女共同参画局長)(府共第262号)は、平成28年に内閣府男女共同参画局長から各府省男女共同参画担当官宛に発出されたもの。文書番号は府共第262号。同年の「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)を受けて、周知を依頼している。独立行政法人に対しても、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等を踏まえた取組が進められるよう、「周知及び指導」を講じる旨、求めている。
 なお、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」は、翌年の平成29年4月28日に一部改正がなされており、したがってこの平成28年の当初制定版については、失効したものと解される。
→女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)

本文:
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成28年3月25日内閣府男女共同参画局長)(府共第262号)(旧文書)

2019年6月30日日曜日

女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)

 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)は、平成29年に内閣府男女共同参画局長から各府省男女共同参画担当官宛に発出されたもの。文書番号は府共第341号。「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)が一部改正されたことを受け、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成28年3月25日内閣府男女共同参画局長)(府共第262号)においてもその改正内容を反映したもの。独立行政法人に対しても、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等を踏まえた取組が進められるよう、「周知及び指導」を講じる旨、求めている。

○概要
 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等に基づく取組にあたっての「参考」として位置づけられている、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」別紙においては、以下のような取り扱いが示されている。

  • 対象範囲は、総合評価落札方式又は企画競争による調達であり、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定すること。ただし、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく、自動車の購入及び賃貸借に係る調達については、環境性能による評価要素が閣議決定等で定められていることから、これを優先する。
  • ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するにあたっては、「えるぼし認定」、「「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」」、「ユースエール認定」並びに「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届」などが考えられること。なお、認定の取り消しがあった場合には、事業者からその旨申出がなされるよう、仕様書等に届出規定をおくことなどが考えられること。
  • 毎年度、内閣府において取組状況を取りまとめること。

本文:
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)

2019年6月13日木曜日

独立行政法人における食器

 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成31年2月8日閣議決定)においては、独立行政法人の「食堂」において使い捨てプラスチック容器等を原則使用禁止するほか、「庁舎等において行う小売業務」に関して使い捨てプラスチック容器の排出を抑制する旨が掲げられている。
 これは、平成31年度以降において、独立行政法人の食堂で使用する食器や事業所内の小売店等で使用する容器について、指針を設けたものであるが、独立行政法人においては、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」(平成22年5月6日総務省行政管理局長事務連絡)により、食堂の運営費・業務委託費、食券交付等の食事補助の支出を廃止する旨が要求されていることから、容器変更に伴うコスト増については、独立行政法人に対してではなく、利用者個々に転嫁される可能性がある。

2019年6月12日水曜日

災害備蓄食料の活用の促進に関する調査の結果報告書(平成31年3月28日総務省東北管区行政評価局)

 「災害備蓄食料の活用の促進に関する調査の結果報告書」(平成31年3月28日総務省東北管区行政評価局)は、平成31年3月28日に総務省東北管区行政評価局が公表した報告書。東北6県に所在する独立行政法人並びに国の行政機関、国立大学法人及び地方公共団体に対して実施した「災害備蓄食料の活用の促進に関する調査」の結果をまとめたもの。独立行政法人については、30の独立行政法人の庁舎、施設等の機関が対象とされた。

◯調査結果の概要(独立行政法人に関する主な報告内容のみ抜粋)
  • 独立行政法人においては国に準じ、政府の非常時優先業務職員相当分として1週間、その他の職員分として3日間分程度を目標に食料及び水を備蓄
  • 具体的な水準として、食料については総計74,617個(機関平均2,487個)、水については35,685リットル(機関平均1,190リットル)を備蓄
  • 平成27年度から29年度までに災害備蓄食料を更新した独立行政法人の23機関については、いずれも旧備蓄食料の全部又は一部を活用しており、国の行政機関の42%が全廃棄しているのに対して良好な水準にあると言える
  • 具体的には、廃棄率は食料が1%、水が12%に留まっており、国の行政機関や国立大学法人と比較して極めて低い廃棄率にあると言える
  • 活用の用途としては、防災訓練等で利用、職員等に配布、病院食として利用などのほか、フードバンクへ提供する事例(国立研究開発法人産業技術総合研究所)なども見られている


 国の行政機関等の事例も受けて、総務省東北管区行政評価局では、「食品ロスの削減」や「有効活用の促進を図るための検討」などの課題認識を掲げているが、独立行政法人における災害備蓄食料の活用と、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しについて」(平成22年5月6日総務省行政管理局長事務連絡)において要求されている食事補助等の廃止との関係については特段明らかにされていない。

2019年5月23日木曜日

予算消化/駆け込み需要(実証されていない仮説)

 独立行政法人制度の創設により克服すべきとされた課題のひとつとして、我が国の公的部門における「年度末の予算消化の悪弊」が挙げられる(平成25年10月23日第2回新たな研究開発法人制度に関する有識者懇談会)。すなわち、独立行政法人において、企業会計的手法や年度繰越、移流用などの弾力的な財務運営を可能とすることで、予算消化の悪弊に陥ることを防止するという制度設計意図が指摘されている。
 他方で、独立行政法人制度の創設後も、独立行政法人において、従来公的部門で見られたような予算消化が継続するのではないかとの指摘(平成14年11月26日参議院厚生労働委員会での質疑)も見られている。従って、独立行政法人制度創設の効果を測定・確保する観点で、仮説的に「独立行政法人においても、中期目標期間末などにおいて、予算消化や駆け込み的な執行がなされているのではないか」と見られていたと言える。

◯仮説の検証
 平成22年度までに財務省は、特に独立行政法人制度における目標期間終了時に残余の予算が国庫に返納されるという点に着目し、「目標期間最終年度における執行率が著しく増加していないか」や「第4四半期において物品等の駆け込み的な購入が行われないか」といった点を検証している。具体的には、平成20年度及び21年度に目標期間が終了した20の独立行政法人について、2年度分の執行状況の内訳を四半期ごとに明らかにし、目標期間最終年度又は年度末において執行が集中するような、予算消化的な傾向が見られないかを検証した。

◯仮説に反した実態
 財務省による検証の結果、全体の傾向として、むしろ目標期間最終年度における執行件数は前年度に比して減少傾向にあり、また四半期ごとの内訳を見ても第4四半期の執行件数は減少していることが確認された。このとおり、仮説に反した実態が明らかになったことから、独立行政法人における予算消化の指摘に関して、財務省は特段抜本的な改善の余地を認めず、引き続き計画的な執行に努めるよう求めるに留めている。

◯更なる執行の前倒し化
 平成27年の独立行政法人会計基準等の改訂を受けて、独立行政法人の運営費交付金については、第3四半期末までに法人内部の配分を確定させる考えが示されたことから、近年の独立行政法人においては、更なる執行の前倒し化を図る必要が生じていると考えられる。

2019年5月21日火曜日

会計法令(調達・契約)からの独立

 国の調達・契約に関する規定を設けた会計法(昭和22年法律第35号)及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)は、主として国(各省各庁)内部の会計制度を定めたものであり、一部を除いて独立行政法人には適用されない。このため、「独立行政法人における随意契約の適正化について(依頼)」(平成18年3月29日総務省行政管理局長事務連絡)では、独立行政法人の業務方法書及び会計規程等において、各々の調達・契約に関する規定を明確にする考えが示されている。
 なお、WTO政府調達協定や日本政府の自主的措置が適用される、独立行政法人の一部の調達・契約については、会計法令に準拠して国と同質的に行うことが求められている。また、特定国立研究開発法人を除く独立行政法人については、少額随意契約の基準額について、国と同等とすることとされている。
 なお、主務大臣により措置される独立行政法人の予算要求などについては、国の内部の手続きの延長にあると言えることから、「会計法令から独立している」とは言い切れない。

2019年5月9日木曜日

企業から国立研究開発法人への投資(KPI)

 毎年度閣議決定される「未来投資戦略」においては、令和7年、すなわち「2025年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を3倍増とすることを目指す」とするKPIが掲げられている。「いつの水準に対して」3倍増とするか、については、「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)において平成26年、すなわち「2014年の水準の3倍」とする考えが示されている。なお、この3倍増という水準の根拠について「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)では、「OECD 諸国平均の水準を超える」ものとして示されている。これらの閣議決定に先立ち、平成28年4月12日の日本経済再生本部第5回未来投資に向けた官民対話において、一般社団法人日本経済団体連合会の柳原会長から、「企業から国内の大学・研究開発法人への投資」について、令和7年までに「1桁上と言いたいのだが、少なくとも3倍増の規模に拡大する必要がある」との発言があり、これに対して安倍内閣総理大臣から、「産学連携の体制を強化し、企業から大学・研究開発法人への投資を今後10年間で3倍にふやすことを目指す」との回答が見られた。
 「未来投資戦略」の求める水準から一層踏み込んだ目標として、国立研究開発法人産業技術総合研究所においては、令和2年3月までに「受託研究収入等、民間企業からの資金獲得額を、現行の3倍以上」すなわち平成26年度から5年間で3倍、138億円まで増加させる旨、中長期目標において主務大臣から指示されている。これは、上述の国全体の目標が10年間で3倍を目指すのに比して、倍のペースに相当する。
→国立研究開発法人
→研究開発法人
→「国立研究開発法人」以外の「研究開発法人」