2019年6月30日日曜日

女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)

 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)は、平成29年に内閣府男女共同参画局長から各府省男女共同参画担当官宛に発出されたもの。文書番号は府共第341号。「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)が一部改正されたことを受け、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成28年3月25日内閣府男女共同参画局長)(府共第262号)においてもその改正内容を反映したもの。独立行政法人に対しても、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等を踏まえた取組が進められるよう、「周知及び指導」を講じる旨、求めている。

○概要
 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」等に基づく取組にあたっての「参考」として位置づけられている、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」別紙においては、以下のような取り扱いが示されている。

  • 対象範囲は、総合評価落札方式又は企画競争による調達であり、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定すること。ただし、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく、自動車の購入及び賃貸借に係る調達については、環境性能による評価要素が閣議決定等で定められていることから、これを優先する。
  • ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するにあたっては、「えるぼし認定」、「「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」」、「ユースエール認定」並びに「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届」などが考えられること。なお、認定の取り消しがあった場合には、事業者からその旨申出がなされるよう、仕様書等に届出規定をおくことなどが考えられること。
  • 毎年度、内閣府において取組状況を取りまとめること。

本文:
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取扱指針に基づく取組の実施について(依頼)」(平成29年4月28日内閣府男女共同参画局長一部改正)(府共第341号)

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