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2020年7月1日水曜日

IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ(令和2年6月30日関係省庁申合せ一部改正)

 「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(令和2年6月30日関係省庁申合せ一部改正)は、令和2年6月30日に関係省庁が申合せたもの。同日に持ち回り開催されたサイバーセキュリティ対策推進会議(CISO等連絡会議)にて決定された。「国の行政機関」(府省)において適用してきた「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30年12月10日関係省庁申合せ)を一部改正し、当該申合せの対象に独立行政法人等を含めることとしたもの。
 
〇解説
 従来、国等においては、「開発・製造過程において悪意ある機能が組み込まれる懸念が払しょくできない機器等、及びサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できない企業の機器等を調達しないこと」が求められてきた。上述の平成30年の申合せ以降、令和元年度末までに、83件の「サプライチェーン・リスクの懸念が払しょくできない機器等が含まれている」事例が確認されたことや、申合せの適用開始から1年以上経過したところ、「これまで大きな混乱はなく、適切に運用されている」ことなどを踏まえ、独立行政法人通則法に基づく87の独立行政法人及びサイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)に基づく指定法人に申合せの適用を拡大することとし、旧申合せの一部改正によりこれを反映している。
 
〇要求内容
 「国家安全保障及び治安関係の業務を行うシステム」や「基幹業務システム、LAN等の基盤システム」のみならず「運営経費が極めて大きいシステム」などの観点で、「より一層サプライチェーン・リスクに対応することが必要であると判断されるもの」について、必要な措置を講じることが求められている。契約方式については、総合評価落札方式や企画競争等、価格面のみならず総合的な評価を行う契約方式を採用する。また、仕様条件の決定や製品及び役務を提供する事業者の選定のため、RFI(情報提供招請)やRFP(技術提案要請)を行うことが求められる。
 
〇意義
 WTO政府調達協定や日本政府の自主的措置により、従来、多くの独立行政法人において、一定額(80万SDR以上)以上の情報システムの調達については、総合評価落札方式が原則とされてきたところ。「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」が、すべての独立行政法人に適用されたことにより、WTO政府調達協定や自主的措置の対象如何、及び金額如何を問わず、重要な情報システムについては総合評価落札方式又は企画競争等によることとなり、価格のほか技術等を評価する調達が一層拡大される可能性がある。
 また、従来、独立行政法人に対しては、「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について(依頼)」(平成19年11月15日総務省行政管理局長・総務省行政評価局長事務連絡)等により、「制限的な応募条件等の設定」の排除を通じた「競争性の発現」が求められてきたところ。今般、「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」により、「サプライチェーン・リスク」に対応する余地が陽に認められたことは、大きな転換点となり得ると考えられる。
 
〇適用
 独立行政法人については、「令和2年度予算に基づき令和2年6月30日以降」に「調達手続きが開始されるものから適用」する旨が示されている。
 
本文:

2019年11月7日木曜日

独立行政法人のデータベースサイト

 総務省行政管理局が運用するデータカタログサイト(DATA.GO.JP)によれば、令和元年11月7日現在、独立行政法人が提供するデータベースサイトは15件を数え、5つの独立行政法人がこれを提供している。なお、これはデータカタログサイトに採録されたものに限ってであり、独立行政法人が臨時又は恒久的に公表しているデータベースはより多数に上ると考えられる。
 
(参考)
独立行政法人のデータベースサイト一覧(令和元年11月7日現在データカタログサイトで紹介されているもの)
 
データベースの名称/独立行政法人の名称
日本の観光統計データJapan Tourism Statistics /独立行政法人国際観光振興機構
環境展望台(環境GIS)/国立研究開発法人国立環境研究所
地域防災Web/国立研究開発法人防災科学技術研究所
1964年新潟地震オープンデータ/国立研究開発法人防災科学技術研究所
水害地形分類図デジタルアーカイブ/国立研究開発法人防災科学技術研究所
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) /独立行政法人工業所有権情報・研修館
NBDCヒトデータベース/国立研究開発法人科学技術振興機構
NBDC RDF Portal/国立研究開発法人科学技術振興機構
生命科学系データベースアーカイブ/国立研究開発法人科学技術振興機構
Integbioデータベースカタログ/国立研究開発法人科学技術振興機構
生命科学データベース横断検索/国立研究開発法人科学技術振興機構
バイオサイエンスデータベースセンター/国立研究開発法人科学技術振興機構
認定外国人案内所に関するデータ/独立行政法人国際観光振興機構
訪日外国人旅行者受入可能な医療機関のリストのデータ/独立行政法人国際観光振興機構
知財人材データベース/独立行政法人工業所有権情報・研修館

2019年7月3日水曜日

Twitter利用におけるパスワード変更について(注意喚起)(平成30年5月5日内閣官房内閣セキュリティセンター内閣参事官(基本戦略担当)・内閣参事官(政府機関総合対策担当)・内閣参事官(重要インフラ担当)事務連絡)

 「Twitter利用におけるパスワード変更について(注意喚起)」(平成30年5月5日内閣官房内閣セキュリティセンター内閣参事官(基本戦略担当)・内閣参事官(政府機関総合対策担当)・内閣参事官(重要インフラ担当)事務連絡)は、平成30年に内閣官房内閣セキュリティセンターの内閣参事官3者連名により、各府省庁等情報セキュリティ担当課室長、各府省庁情報システム担当課室長及びサイバーセキュリティ会議オブザーバ機関情報セキュリティ担当課室長等宛に発出された事務連絡。米国Twitter社より、利用者のパスワードが暗号化されないまま保存されていたため、パスワードの変更を求める発表がなされたことを受けての対策について、注意喚起を行ったもの。
 独立行政法人に対しても、業務でTwitterを用いている場合には、各府省から以下の対策を周知するよう求めている。

  • Twitterで利用しているパスワードを変更すること。
  • Twitterで利用しているパスワードと同じパスワードを使用している他の全てのシステムやサービスのパスワードを変更すること。

本文:

「Twitter利用におけるパスワード変更について(注意喚起)」(平成30年5月5日内閣官房内閣セキュリティセンター内閣参事官(基本戦略担当)・内閣参事官(政府機関総合対策担当)・内閣参事官(重要インフラ担当)事務連絡)

2019年4月23日火曜日

「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」(平成26年6月25日情報セキュリティ対策推進会議)

 「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」(平成26年6月25日情報セキュリティ対策推進会議)は、平成26年に情報セキュリティ対策推進会議が定めた文書。「独立行政法人においても政府機関と同様、国の重要な情報に相当する情報が取り扱われているところ、昨今のサイバー攻撃事案において、独立行政法人が標的となっている事例が複数判明している」との認識を示し、平成27年度からの改正独立行政法人通則法施行を踏まえつつ、速やかな対策を講じることとしたもの。独立行政法人の目標(主務大臣が独立行政法人に指示する、中期目標管理法人の中期目標、国立研究開発法人の中長期目標又は行政執行法人の年度目標。以下同じ。)及び年度計画等における、情報セキュリティ関連の記載事項を指定した指針としても該当する。
 独立行政法人の年度計画(行政執行法人においては事業計画)において、「情報セキュリティ・ポリシーを定めるとともに、これに基づき情報セキュリティ対策を講ずる旨、盛り込むこと」、またその根拠として、目標においても「情報セキュリティ対策を講ずる旨、盛り込むこと」、実効性のあるインシデント情報共有体制の構築、独立行政法人評価における実効性のあるインシデント情報共有体制の構築などの措置を提示している。
 独立行政法人の事業計画における、特定分野に関する記載事項を指定した例としては、「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」のほか、「政府関係機関移転に関する今後のフォローアップについて」も該当するが、これと比較して「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」の方が独立行政法人制度との整合(事業計画間の関係や主務大臣と独立行政法人の長との擬似契約関係との整合等)した記述ぶりとなっていると言える。
→中期目標/中長期目標/年度目標
→年度計画
→政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について(平成25年6月19日情報セキュリティ対策推進会議決定)
→政府関係機関移転に関する今後のフォローアップについて(平成30年2月7日まち・ひと・しごと創生本部事務局)

本文:
「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」(平成26年6月25日情報セキュリティ対策推進会議)

2019年4月18日木曜日

政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について(平成25年6月19日情報セキュリティ対策推進会議決定)

 「政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について」(平成25年6月19日情報セキュリティ対策推進会議決定)は、平成25年に関係閣僚及び有識者で構成される情報セキュリティ対策推進会議が決定したもの。「近年、ますます高度化・巧妙化するサイバー攻撃に政府として迅速かつ的確に対処する」ことを目的として、各府省庁において、サイバー攻撃に係る情報を可能な限り速やかに内閣官房情報セキュリティセンターに連絡すること、サイバー攻撃に係る情報連絡体制を確認・構築すること、サイバー攻撃による情報漏えいや破損等の可能性がある事案が発生した場合に国民への説明責任を果たすこと、を求めている。
 なお、これら府省庁における取り組みに準じて、独立行政法人についても同様の対応を講じるよう求めている。独立行政法人への要請内容は以下のとおり。
  1. 独立行政法人の情報システムに対するサイバー攻撃に係る情報を可能な限り速やかに所管府省庁に連絡する旨、独立行政法人の情報セキュリティポリシーに記載すること
  2. 独立行政法人においてサイバー攻撃による事案が発生した際の所要の連絡体制について、確認・構築すること
  3. 独立行政法人の情報システムに対するサイバー攻撃により、国民の権利が侵害され又は行政事務の遂行に重大な支障を及ぼすおそれがある情報の漏洩や破損等の可能性がある事案が発生した場合には、必要に応じ、国民への説明責任を果たすこと

本文:
「政府におけるサイバー攻撃への迅速・的確な対処について」(平成25年6月19日情報セキュリティ対策推進会議決定)

2019年4月8日月曜日

保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について(平成18年3月8日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)

 「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」(平成18年3月8日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)は、平成18年3月8日に総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長より各府省等個人情報保護担当課室長宛に発出された事務連絡。当時見受けられた傾向として、「官民を問わず、ファイル共有ソフトをインストールしているパソコンやセキュリティ対策が不十分なパソコンで個人情報を取り扱うことによる個人情報の漏えい等が目立」つとの認識を示し、「同種の事案の再発を防止するため」の一層の取組みを依頼するとともに、独立行政法人への周知を求めたもの。
 「同種の事案の再発を防止するため」の一層の取組みの概要は以下のとおり。

  1. 保有個人情報が記録されている媒体の外部への持出し等について、保護管理者の指示に従い行うことを徹底すること。
  2. 個人所有のパソコンで保有個人情報を取り扱うに当たっては、保護管理者の指示に従い行うこととすること。
  3. 個人所有のパソコンで保有個人情報を取り扱う必要がある場合には、セキュリティ対策を徹底すること。特にファイル共有ソフトをインストールしているパソコンでの保有個人情報の取り扱いは、原則禁止とすること。
 なお、「公務又は公用で取り扱うべき個人情報について、個人が所有するコンピュータにおいて処理することの是非」や「ファイル共有ソフトをインストールしているコンピュータにおいて、(”例外”であったとしても)公務・公用を行うことの是非」については言及がなされていない。少なくとも、「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」では、「何らかの事情により、公務又は公用のデータを、個人が所有するコンピュータにおいて処理し得る」ことが前提となっており、これがいわゆるBYOD等の取り組みを念頭に置いたものなのか、それとも私人環境において公務・公用を処理することを否定し切れないなんらかの理由を念頭に置いたものなのか、は不明である。→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)

本文:
「保有個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」(平成18年3月8日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)

2019年4月3日水曜日

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)は、平成31年に「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」において申し合わされたもの。同日の元号を改める政令(平成31年政令第143号)の公布に伴い、同年5月1日を以って「令和」に改元される見通しとなったことを受けて、元号による年表示に関する原則等を示している。

○元号による年表示に関する原則
 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」で示されている原則の要旨は以下のとおり。

  • 改元日として予定されている5月1日の前日までに作成した文書については、「平成」表示であっても有効とし、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
  • 改元日以降に作成する文書について、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には「令和」を用いるが、やむを得ず「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効とする。
  • 4月1日(元号を改める政令の公布日)以降5月1日(同政令の施行日)までの間で、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いることとする。したがって、4月中においては、「平成32年」や「平成33年度」といった表示が用いられる。
  • 法令等については、原則として、改元を理由としての改正は行わないこととし、次回改正の機会にまとめて改元を反映する。
  • 国の予算における会計年度の名称については、改元日以降は、「令和元年度」と表示する。

○独立行政法人への波及
 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」に基づき事務を行うことについては、「所管の機関及び法人に周知徹底を図る」とされており、独立行政法人についてもこれに含まれると解される。

本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)

 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)は、平成31年4月2日の閣議における内閣官房長官発言をまとめたもの。前日の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)の内容を周知するとともに、所管の法人(独立行政法人を含むと解される)等に情報提供を行うなど、「新元号への円滑な移行に向け、対応に万全を期」すとの構えを示している。
→「改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月2日内閣官房長官発言要旨)

2019年3月26日火曜日

行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)

 「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)は、平成26年に総務大臣から各行政機関の長宛に発出されたもの。文書番号は総管管第60号。当時発生した民間企業における個人情報の大量流出事案を受け、「行政機関及び独立行政法人等において万一同様の事案が発生すれば、行政への信頼低下にもつながりかねない極めて重大な事態となる」との懸念を示している。
 その上で、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成16年9月14日総務省行政管理局長)(総管情第85号)に基づく事項、特に、前述の民間企業における事案を踏まえ、保有個人情報へのアクセス制御、アクセス記録の保存・分析、情報システム室等の入退去の管理及び委託先における管理体制の確認等の事項を中心に、必要な措置の徹底を独立行政法人に周知徹底するよう求めている。
 なお、民間企業における個人情報の大量流出事案の水平展開としては、この「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」に加え、5ヵ月後の同年12月には、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」が改正されている。
→「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成26年12月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第101号)
→「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)
→個人情報の漏えい等事案の情報提供について(平成20年10月29日総務省行政管理局個人情報保護室事務連絡)

本文:
「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)

2019年3月19日火曜日

ホームページ/公開ホームページ(俗語)

 ウェブサイト又はウェブページを指す言葉。語義として、ウェブサイト上のトップページを指すのが正確な用例と考えられるものの、今日では法令や国会決議においてもウェブサイトのことを「ホームページ」と表現していることから、最早、「完全な誤用」とは言い切れない状態にある。さらに、独立行政法人では、イントラネットとの対比で「公開ホームページ」なる表現を用いている事例もある。

○独立行政法人用語として
 「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)においては、「ホームページ」を通じた情報公開の充実を求めているものの、これに基づく「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)では、「WEBサイト」の表現に修正する用例が見られている。このほか、「WEBサイト」表記の用例としては。「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)が挙げられる。
 ただし、「独立行政法人における随意契約の適正化について(依頼)」(平成18年3月29日総務省行政管理局長事務連絡)や「PDFファイルのホームページへの掲載に係る個人情報の取扱いについて」(平成20年5月30日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)、「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(平成26年9月2日総務大臣改定)などにおいては、「ホームページ」の表現が用いられており、独立行政法人制度に関する政策文書等においても表現は区々な状況にある。

○歴史
 例として、国会における「ホームページ」表現の初出は平成8年2月21日の衆議院逓信委員会であり、国立研究開発法人情報通信研究機構の前身である通信総合研究所のウェブサイトなどに言及がなされている。これは、「ウェブサイト」表現の初出よりも2年以上早い用例となっている。
 独立行政法人のウェブサイトに言及した初出としては、平成11年11月24日の衆議院行政改革に関する特別委員会において、独立行政法人のディスクロージャーの方法として、「財務諸表、中期計画、年度計画、独立行政法人評価委員会による業績評価の結果等」を「ホームページ」を開設することにより公表する旨を示した用例がある。

○「公開ホームページ」表現への発展
 各府省及び各独立行政法人のウェブサイト上では、「公開ホームページ」の表現も確認されている。ブラウザで閲覧可能なファイル全般を「ホームページ」とする表現が定着したのち、イントラネットとの対比からインターネット上のそれを「公開ホームページ」と指すようになったものと考えられる。この「公開ホームページ」表現は日本放送協会なども用いた事例があるため、日本語として直ちに誤用であるとは言い切れない。

2019年3月15日金曜日

独立行政法人等の情報システムの棚卸し

 平成24年7月13日の「独立行政法人等の情報システム棚卸し実施について」(平成24年7月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき行われた独立行政法人及び国立大学法人における情報システムに関する調査。作業依頼は、「独立行政法人等の情報システムの棚卸しの実施について(依頼)」(内閣官房行政改革実行本部事務局内閣参事官・内閣官房情報通信技術(IT)担当室内閣参事官・総務省行政管理局管理官事務連絡)により、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議担当課長宛に発出された。
 平成24年春より府省において情報システムの「棚卸し調査」(現状把握及びコスト構造上の課題等の抽出)が行われていたところ、この取り組みに準じて、独立行政法人等における情報システムについても棚卸し調査を行うこととした。対象とされたのは、独立行政法人(独立行政法人平和祈念事業特別基金及び独立行政法人海上災害防止センターを除く)及び国立大学法人であり、平成24年4月1日現在各独立行政法人等が保有する情報システム全て(科学研究費補助金等によって研究開発目的のために構築している情報システムを除く)を対象とした。
 本調査の結果については、内閣官房高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部及び内閣官房行政改革実行本部に設置された「政府情報システム刷新有識者会議」に報告を予定しているとして、平成24年8月31日までの回答を求めていた。しかしながら、内閣官房が好評している開催状況によれば、政府情報システム刷新有識者会議は、平成24年8月9日の第6回会合を最後に開催実績はなく、したがって、本調査の成果物が報告されることはなかったと考えられる
→独立行政法人等の情報システム棚卸し実施について(平成24年7月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
→電子行政推進国・独立行政法人等協議会

独立行政法人等の情報システム棚卸し実施について(平成24年7月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

 「独立行政法人等の情報システム棚卸し実施について」(平成24年7月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)は、平成24年7月に持回り開催された、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議第47回会合の決定事項。電子行政推進国・独立行政法人等協議会での協議結果を踏まえ、各府省から独立行政法人に対し、情報システムの棚卸しを行うようよう要請することを定めた。

本文:
「独立行政法人等の情報システム棚卸し実施について」(平成24年7月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

電子行政推進国・独立行政法人等協議会

 電子行政推進国・独立行政法人等協議会は、平成18年から平成24年にかけて内閣官房等が設置していた、府省及び一部の独立行政法人による協議会。事務局は内閣官房が総務省行政管理局の協力を得て行っていた。議題としては、独立行政法人等の業務・システム最適化のほか、平成24年7月13日にCIO連絡会議が決定した情報システムのたな卸しが取り扱われた。内閣官房が公表している開催状況によれば、平成24年 6月29日に第5回会合が開催されたのを最後に、協議会の開催実績はない。

○構成
 各府省の情報システム担当課室及び情報化統括責任者(CIO)補佐官等のほか、独立行政法人からは、以下の構成員が参加していた。
  • 独立行政法人国立公文書館:総務課長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人国民生活センター:情報管理部長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人情報通信研究機構:社会還元促進部門情報システム室長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人統計センター:情報技術部情報管理課長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人国際協力機構:情報システム室次長(兼情報化統括責任者(CIO)補佐
  • 独立行政法人国立印刷局:総務部長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人造幣局:総務部長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人酒類総合研究所:研究企画知財部門副部門長(兼情報化統括責任者(CIO)補佐官) 
  • 独立行政法人科学技術振興機構:総務部長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人福祉医療機構:総務企画部情報システム室情報管理課長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人国立病院機構:管理担当理事、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人農林水産消費安全技術センター:消費安全情報部情報管理課長 
  • 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構:連携普及部情報システム課長 
  • 独立行政法人情報処理推進機構:ソフトウェアエンジニアリングセンター副所長(兼情報化統括責任者(CIO)補佐官) 
  • 自動車検査独立行政法人:経営管理課長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人都市再生機構:総務人事部情報システムチームリーダー、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人住宅金融支援機構:情報システム部IT企画グループ長、情報化統括責任者(CIO)補佐官 
  • 独立行政法人国立環境研究所:環境情報部長、情報化統括責任者(CIO)補佐 
  • 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構:企画調整部情報管理課課長代理、情報化統括責任者(CIO)補佐官
 このほか、国立大学として、国立大学法人東京大学及び国立大学法人熊本大学が参加している。

(参考)
電子行政推進国・独立行政法人等協議会について(平成18年5月16日関係府省等申し合わせ、平成24年 6月 1日改定)(抄)

1国・独立行政法人等(国立大学法人を含む。)を通ずる行政の情報化に総合的・一体的に取り組むため、国・独立行政法人等間の連携・協力の場として、電子行政推進国・独立行政法人等協議会(以下「協議会」という。)を「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(2005年(平成17年)6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき設置する。
2協議会の構成は、別紙のとおりとする。ただし、協議会は必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。また、協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
3協議会は、次に掲げる事項について、意見の交換、情報の共有を行う。
(1)独立行政法人等に横断的な課題
(2)国と独立行政法人等に共通の課題
4協議会の庶務は、総務省行政管理局の協力を得て、内閣官房において処理する。
5前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

※内閣官房が公表した文面を採録。別紙割愛。

2019年2月22日金曜日

ERPコンソーシアム会議(内閣府)

 内閣府が各省及び研究開発法人等と構成する、とされた会議。国立研究開発法人や国立大学法人における資金・人材等に関する情報の収集・分析と共同利用可能な財務会計・人事給与等システムの構築に向けた検討を行う、とされる。
 「統合イノベーション戦略」(平成30年6月15日閣議決定)では、内閣府が「国立大学・研究開発法人等の資金・人材等に係るデータの標準化、関連する事務及びERP等システム投資の合理化を推進するため、国立大学・研究開発法人等からなるコンソーシアムを通じ、ガイドライン及びモデルシステムの仕様案を2020年度までに策定」する、また、コンソーシアムに合わせて、「関連する基準、制度・ルール等の課題を2018年度中に整理」するとされた。

2019年2月15日金曜日

独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題/JICAの資金ショート問題

 「独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題」とは、平成29年度に独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という。)において発生した、当該年度の支出見込額が予算額を上回る見通しが顕在化した事態。「JICAの資金ショート問題」と表現される場合もある。この問題により平成29年度にJICAが予定していた事業の一部について、規模の抑制、あるいは凍結等の措置がとられたほか、契約相手先に対する支出の繰延べ等が発生し、「契約相手先等関係者に負担をかけたこと、新規のODA事業の実施規模を縮小」(外務大臣)する結果に至った。
 この問題を受けて、JICAでは、「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を設置し、予算執行管理体制の改善、内部統制強化に取り組むこととした。直接事象である「予算逼迫問題」に加え、根本原因を含めた問題については「JICA運営費交付金予算執行管理問題」として再発防止策が検討されている。

○前史
 JICAは、途上国で事業を実施するという特性上、事前に正確な予算計画を立案しても計画どおりに実施することに困難が伴う予見不可能性を有している。また、契約の履行後に実費精算を実施するというJICAの契約制度上、年度末に近づくにつれて支出予定額が下方修正される傾向があった。このような事情を背景に、JICAでは年度当初の運営費交付金配分を一部抑制(予算担当部局が一律的に計画額から一律割り引いた予算を配分)し、例年7月ごろに予算を追加配分することが習慣化していた。また、中期目標期間の途中年度においては、60億から150億円の運営費交付金が前年度から繰り越されており、これらについても決算終了後の7月に追加配分されることが継続していた。
 平成28年度にJICAは第3期中長期目標期間の終了を迎えた。独立行政法人は中長期目標期間の終了の都度、執行しなかった運営費交付金(運営費交付金債務)を精算し、財政当局に認められたものを除き国庫に返納することとされており、JICAにおいては、平成28年度中に運営費交付金債務を積極的に執行した。この結果、平成29年度においては、前中期目標期間から繰り越される予算が発生しないこととなり例年より70~100億円程度下回る予算規模となったものの、JICAでは例年どおり、実費精算による支出予定額の下方修正や予算の追加配分、(平成29年度においては存在するはずのなかった)前年度からの繰越予算の配分を見越し、また、途上国における旺盛な開発ニーズに対応すべく、平成29年度当初より予算額を超えるペースで執行を開始した。

○発生事象
 JICAの財源のうち、国の予算に該当するものについては、一般勘定及び有償資金協力勘定から措置される。平成29年度においては、個別法に基づく運営費交付金として、一般勘定から1,503億円が交付された。JICAはこのうち事業費として例年並みの1,014億円を割り当てた。しかしながら、平成29年9月の段階で、予算に対して90%以上が契約済みとなる事態に至り、JICAにおいて組織的な執行抑制策が講じられることとなった。

○執行抑制策
  • 実施中の案件の後ろ倒し(115件、76億円の支出を後ろ倒し)
  • 平成29年度に開始が予定されていた案件の凍結(175件、28億円)
  • 翌年度に開始を予定していた案件の縮小(過去5年平均の33%まで件数を抑制)
 これらの結果、平成29年度のJICAの決算においては、運営費交付金全体予算の1,503億円に対し、予算執行額は1,458億円となり、支出額が予算額を超過する事態は回避された。

○反響
 平成29年度年央段階で、予算不足の見通しが顕在化したことにより、株式会社国際開発ジャーナル社や毎日新聞系列の雑誌媒体が取り上げ始めた。「サンデー毎日」が12月17日号で「国際協力機構 ”資金不足”に?-”受注60億円減る”-業界団体悲鳴」と報道したのが初出と見られている。「週刊エコノミスト」も「予算管理で異例の”不手際”-JICA見直し論も再燃か」として、これに続いている。
 業界専門誌、「国際開発ジャーナル」は平成30年3月の735号で「JICA資金ショートの実情 開発業界に広がる余波」と題して特集し、大々的に取り上げた。平成29年度秋ごろからの、JICAによる新規契約の取り消し・延期や既契約案件の支払猶予を契約相手先に依頼するなどの動向を紹介するとともに、JICAが開催した企業向け説明会の模様なども報じている。

○対応
 平成30年度に入り、支出額が予算額を超過する事態が回避された後、JICAは原因の究明と再発防止に着手した。まず、6月1日に「JICA運営費交付金予算執行管理問題への対応について」と題した対応方針を公表し、「予算執行管理室」の新設、理事会を通じたガバナンスの強化、情報システムの改善、「予算執行管理強化に関する諮問委員会」の設置などを発表した。同委員会は6月12日に初回の審議を開始している。
 あわせて、「現下の状況に至った責任」として、以下のような措置を講じている。
  • 理事長について給与の10%を3ヶ月自主返納
  • 副理事長について給与の10%を2ヶ月自主返納
  • 全理事8名について給与の10%を1ヶ月自主返納
  • 元上級審議役1名について給与の10%を1ヶ月自主返納
  • 関係理事及び部長の異動
 また、6月末には監事による監査報告や平成29年度の業務実績に関する自己評価(業務実績報告書)が主務大臣に報告された。監事3名の連名からなる監査報告では、JICAの業務について「概ね効果的かつ効率的に実施されたものと認める」、「内部統制システムに関する役員の職務の執行について、特段指摘すべき事項は認められない」とし、予算逼迫問題については、「調整努力を引き続き継続するとともに、必要な改善を着実に進めることが望まれる」との記述に留まっている。また、業務実績報告書におけるJICA自身による予算逼迫問題の評価は、改善の余地を認めつつ「契約相手先等関係者との間で一部混乱を招いた」との記述に留まっている。

○主務大臣等による指摘
 上記のJICAによる業務実績報告書に対し、主務大臣による評価がなされた。これに先立つ有識者への意見聴取では、予算逼迫問題に対し「「一部混乱を招いた」ではすまない深刻な事態と認識している」、「今後、二度と同じ問題を起こさないための分析と対策が見えてこない」、「初歩的なミスとの評価を受けることも免れない」、「日本の国際協力を支えている人びと、企業、団体に多大な運営上、経営上の損害を与えている」、「内外にわたって多くの人びと、企業、団体等が被害者になっていることを深く反省すべき」といった厳しい指摘が相次いだ。
 これを踏まえ、外務大臣として「外務省としても重く受け止めている」「抜本的な改善の取り組みを継続的に行う必要がある」として、「深刻な事態として受け止め、関係者への影響を最小限とすることに留意しつつ、予算執行管理体制の改革を含む再発防止策の策定・実施を通じて、事態の早期正常化」を実現させるよう指摘がなされた。

○原因究明と再発防止策
 JICAの「予算執行管理強化に関する諮問委員会」は、平成30年12月に最終報告書をまとめ、公表した。同報告書では、原因究明として以下のような検証を示している。

直接原因:
  1. JICAにおける「運営費交付金債務管理に係る理解の不足」(中期目標期間終了年度において運営費交付金債務の残さずに全額使い切るとの意識の作用、中期目標期間を跨いで繰越して平成29年度に執行すべき予算を平成28年度に別の使途で執行したことなど)
  2. 事前統制の緩みと面積管理の未定着(独立行政法人の裁量に基づき自律的に行うべき事前の統制の認識不足、複数年度にわたる案件と後年度の支出計画管理の未定着)
  3. 年度当初での抑制的配分と繰越予算の追加配分という運用(上述の追加配分の慣習化のほか、JICAの経理業務統合システムにおける運用(システムの統制機能を解除し、予算額を超える契約や支出を可能とした運用)、事業管理、経理等の複数のシステムごとに同一項目を入力することによる一元的な予算管理の阻害)
  4. 予算見積もりの変動を適切に把握し管理する意識の不足(過去の経験則に基づく予算管理)

根本原因:
  1. 担当役員や管理職における予算に対する管理意識の不十分さ
  2. 予算管理の動機付け(人事評価制度等)の不足
  3. 管理会計的なコントロールの不足

 また、同報告書では原因究明の結果を踏まえ、具体的な改善策として次のような提言を示している。
  1. 理事会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する事前メカニズムの構築等の事前統制
  2. 柔軟な計画変更を前提としつつ適時・適切な予算執行管理の徹底
  3. 複数年度事業の後年度支出計画額の把握と管理
  4. 年度予算の執行管理の適正化
  5. 階層別の責任・成果の明確化など予算管理手法の確立
  6. 予算の執行状況の可視化と理事及び理事会の役割の明確化
  7. 資源配分メカニズムの強化と人材育成

→運営費交付金債務
→役員会/理事会/理事会議/役員会議

2019年2月13日水曜日

独立行政法人のタイムカード導入

 独立行政法人における勤務管理のうち、タイムカードの導入に関しては、「勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はない」とされており、各独立行政法人の判断に応じてタイムカードを導入することは当然に可能であると考えられる。逆に、「出勤簿等により勤務時間の管理は特段の支障なく行われている」ことを前提に、タイムカードの導入を予定しないことも妥当と解される。
 「衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対する答弁書」(平成15年10月7日閣議決定)では、上記の見解を示した上で、独立行政法人における「勤務時間管理の手法については、それぞれの法人において判断されるべき」との考え方を示している。
 なお、独立行政法人のタイムカード導入状況について、平成15年4月1日時点で、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局が全部署に導入していたほか、日本政府が承知している範囲において同10月7日時点で独立行政法人理化学研究所(並びに独立行政法人水資源機構の前身であった水資源開発公団、及び独立行政法人に移行前の奄美群島振興開発基金)が導入を予定していた。

(参考)
「衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対する答弁書」(平成15年10月7日閣議決定)(抄)
 独立行政法人等において、勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はないが、独立行政法人等においては、出勤簿等により勤務時間の管理は特段の支障なく行われていること等から、現在のところ、(略)三法人を除き、タイムカードによる勤務時間管理が予定されている部署はないと承知している。
 (略)独立行政法人(略)における勤務時間管理の手法については、それぞれの法人において判断されるべきものであると考える。

独立行政法人等の最適化対象業務・システム(独立行政法人の主要な業務・情報システム)

 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき最適化を図ることとされた、独立行政法人の主要な業務・情報システム(年間のシステム運用に係る経常的な経費が年間1億円以上となるもの)については、平成20年6月時点、70件近くの業務・情報システムが該当している。
→独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

(参考)
独立行政法人における最適化対象業務・システム一覧(平成20年6月現在、情報システム及び独立行政法人の名称は全て当時のもの)
法人名称/システム名/最適化計画決定日

独立行政法人国立公文書館/国立公文書館デジタルアーカイブ/平成18年11月15日
独立行政法人国立公文書館/アジア歴史資料センター資料提供システム/平成18年11月15日
独立行政法人国民生活センター/全国消費生活情報ネットワーク・システム/平成19年10月30日
独立行政法人情報通信研究機構/共用情報システム/平成19年11月22日
独立行政法人情報通信研究機構/ERP会計システム/平成20年1月24日
独立行政法人統計センター/IBM9672-RA6型電子計算機/平成19年10月29日
独立行政法人統計センター/統計センターLANシステム/平成19年10月29日
独立行政法人統計センター/IBM2086-A04型電子計算機/平成19年10月29日
独立行政法人統計センター/光学式文字読取装置(OCR)/平成19年10月29日
独立行政法人統計センター/平成17年国勢調査用クライアントサーバーシステム/平成19年10月29日
独立行政法人造幣局/ERPシステム/平成19年12月28日
独立行政法人国立印刷局/統合業務システム/平成20年3月6日
独立行政法人国立印刷局/国立印刷局ネットワークシステム/平成20年3月6日
独立行政法人国立印刷局/汎用コンピュータ情報システム/平成19年9月4日
独立行政法人通関情報処理センター/航空貨物通関情報処理システム(※税関業務・システム最適化計画(策定済み)に含まれるシステム) /平成19年9月4日
独立行政法人通関情報処理センター/海上貨物通関情報処理システム(※税関業務・システム最適化計画(策定済み)に含まれるシステム) /平成19年9月4日
独立行政法人大学入試センター/大学入試センター試験情報処理システム/平成20年3月31日
独立行政法人科学技術振興機構/科学技術情報発信・流通総合システム/平成19年8月23日
独立行政法人科学技術振興機構/総合情報システム/平成19年8月23日
独立行政法人科学技術振興機構/研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)/平成19年8月23日
独立行政法人宇宙航空研究開発機構/財務・管理系業務システム/平成19年7月23日
独立行政法人宇宙航空研究開発機構/共通系情報システム/平成19年7月23日
独立行政法人日本学生支援機構/奨学金貸与・返還・情報個別管理システム/平成20年3月31日
独立行政法人日本原子力研究開発機構/GS21 400/10J/平成19年3月26日
独立行政法人日本原子力研究開発機構/原子力機構ネットワークシステム/平成19年3月26日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/一般の中小企業退職金共済事業に係る退職金共済契約管理システム/平成20年3月31日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/建設業退職金共済事業に係る被共済者管理システム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/清酒製造業退職金共済事業に係る被共済者管理システム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/林業退職金共済事業に係る被共済者管理システム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/建設業退職金共済事業に係る共済契約者管理システム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/建設業退職金共済事業に係る本部・支部オンラインシステム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/建設業退職金共済事業に係る共済手帳作成システム/平成19年12月25日
独立行政法人勤労者退職金共済機構/清酒製造業・林業退職金共済事業に係る退職金共済業務システム/平成19年12月25日
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構/障害者雇用支援システム/平成19年12月25日
独立行政法人福祉医療機構/福祉保健医療情報ネットワーク/平成20年2月28日
独立行政法人福祉医療機構/退職手当共済業務処理システム/平成20年2月28日
独立行政法人福祉医療機構/年金担保資金貸付システム/平成20年2月28日
独立行政法人福祉医療機構/貸付総合電算システム/平成20年2月28日
独立行政法人福祉医療機構/年金住宅融資回収システム/平成20年2月28日
独立行政法人雇用・能力開発機構/私のしごと館情報システム/平成20年3月26日
独立行政法人国立病院機構/独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワークシステム(HOSPnet)/平成19年10月10日
独立行政法人医薬品医療機器総合機構/医薬品医療機器総合機構共用LANシステム/平成20年3月28日
独立行政法人医薬品医療機器総合機構/医薬品等新申請・審査システム/平成20年3月28日
独立行政法人年金積立金管理運用独立行政法人/資産統合管理システム/平成19年3月28日
独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許電子図書館情報検索端末システム/平成17年8月23日
独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許電子図書館(IPDL)/平成17年8月23日
独立行政法人日本貿易保険/第Ⅲ期貿易保険情報システム/平成15年10月10日
独立行政法人産業技術総合研究所/産総研ネットワークシステム「AIST-LAN」/平成20年1月24日
独立行政法人産業技術総合研究所/イントラネットシステム/平成20年1月24日
独立行政法人製品評価技術基盤機構/NITE-LANシステム/平成20年3月31日
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/NEDO  PC-LANシステム/平成20年3月31日
独立行政法人日本貿易振興機構/東京本部システム/平成19年3月29日
独立行政法人日本貿易振興機構/アジア経済研究所システム(PC、サーバ)/平成19年3月29日
独立行政法人原子力安全基盤機構/原子力防災情報システム(国及び地方自治体間を結ぶネットワークシステム)/平成20年3月31日
独立行政法人情報処理推進機構/情報処理技術者試験システム/平成20年3月28日
独立行政法人中小企業基盤整備機構/中小機構LANシステム/平成20年2月29日
独立行政法人中小企業基盤整備機構/小規模共済システム、倒産防止共済システム/平成20年3月31日
独立行政法人自動車検査独立行政法人/PCネットワークシステム/平成20年3月18日
独立行政法人都市再生機構/経理システム/平成20年3月3日
独立行政法人都市再生機構/家賃・収納管理システム/平成20年3月3日
独立行政法人都市再生機構/入居者管理システム/平成20年3月3日
独立行政法人都市再生機構/募集システム/平成20年3月3日
独立行政法人都市再生機構/団地維持管理システム/平成20年3月3日
独立行政法人都市再生機構/宅地管理システム/平成20年3月3日
独立行政法人住宅金融支援機構/総合オンラインシステム/平成20年2月29日
独立行政法人住宅金融支援機構/本支店オンラインシステム/平成20年2月29日
独立行政法人国立環境研究所/国立環境研究所コンピュータシステム/平成20年3月12日
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構/在日米軍従業員管理システム/平成20年3月28日

※総務省が公表した一覧表より独立行政法人の業務・情報システムを抜粋

2019年2月12日火曜日

独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)は、平成17年に各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議において決定されたもの。今後の行政改革の方針(平成16年12月24日閣議決定)において「独立行政法人の運用する情報システムの最適化を実施するため、システムに要するコストの削減等業務運営の効率化を目的に、所管府省は、国の取組に準じて、主要業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施、最適化計画の策定と実施を中期目標に盛り込む等の措置を講ずる」こととされたことなどを受けたもの。対象となるのは、独立行政法人等(「等」には国立大学法人を含む)における、年間のシステム運用に係る経常的な経費が年間1億円以上の主要な業務・システムとされる。
 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」では、各府省に対し、独立行政法人の中期目標において、以下の事項を、原則として平成17年度中に盛り込むことを求めている。

  1. 国の行政機関の取組に準じて、業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施、最適化計画の策定と実施を行うこと。 
  2. 業務・システムに係る監査及び刷新可能性調査を通じ、システム構成及び調達方式の抜本的な見直しを行うとともに、徹底した業務改革を断行し、システムコスト削減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の合理化を実現すること。 
  3. 業務・システムに関する最適化計画については、原則として、平成19年度末までのできる限り早期に策定することとし、その策定にあたっては、業務運営の効率化・合理化に係る効果・目標を数値により明らかにすること。また、策定した最適化計画を速やかにインターネットの利用その他により公表するものとする。

 また、各独立行政法人において以下の取り組みを実施することも求めている。
  1. システムの調達にあたっては、原則、競争入札とするとともに、ハードウェアとソフトウェアのアンバンドル化(分離調達)、オープンソースソフトウェアの活用等について検討すること。 
  2. 研修などの充実により職員のITリテラシー向上に努め、内部人材の全体的なレベルアップを図ること。 
  3. 業務全般に責任を持った情報化統括責任者(CIO)を、平成17年度中に設置すること。 
  4. 情報システム等に関する専門的知見を有する情報化統括責任者(CIO)補佐官(以下「CIO補佐官」という。)を、平成17年度中に配置し、業務・システムに係る監査、最適化計画の策定、情報システムの調達等において積極的に活用すること。

 これらの取り組みについては、総務省において毎年把握することとされている。
→中期目標/中長期目標/年度目標


本文:
「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)