2019年3月26日火曜日

行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)

 「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)は、平成26年に総務大臣から各行政機関の長宛に発出されたもの。文書番号は総管管第60号。当時発生した民間企業における個人情報の大量流出事案を受け、「行政機関及び独立行政法人等において万一同様の事案が発生すれば、行政への信頼低下にもつながりかねない極めて重大な事態となる」との懸念を示している。
 その上で、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成16年9月14日総務省行政管理局長)(総管情第85号)に基づく事項、特に、前述の民間企業における事案を踏まえ、保有個人情報へのアクセス制御、アクセス記録の保存・分析、情報システム室等の入退去の管理及び委託先における管理体制の確認等の事項を中心に、必要な措置の徹底を独立行政法人に周知徹底するよう求めている。
 なお、民間企業における個人情報の大量流出事案の水平展開としては、この「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」に加え、5ヵ月後の同年12月には、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」が改正されている。
→「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成26年12月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第101号)
→「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)
→個人情報の漏えい等事案の情報提供について(平成20年10月29日総務省行政管理局個人情報保護室事務連絡)

本文:
「行政機関等が保有する個人情報の適切な管理の徹底について(通知)」(平成26年7月24日総務大臣)(総管管第60号)

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