「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」(平成21年12月25日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)は、平成21年に総務省の人事・恩給局長と行政管理局長の連名で、各府省官房長宛に発出された事務連絡。同年12月15日の閣僚懇談会における内閣総理大臣指示(来年度予算編成における事業仕分けの成果も踏まえつつ、年明け以降、独立行政法人及び公益法人について、徹底的な見直しを実施する必要がある)及び同25日の閣僚懇談会における総務大臣発言(独立行政法人の非人件費ポストについては各府省において、それぞれの職務や職責や当該再就職に至った経緯等を精査の上、適切に対処する)を受けてのもの。
独立行政法人における任期制職員の報酬・給与については、物件費など人件費以外の費目から支弁される場合がある。しかしながら、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号、行革推進法)で「人件費」の削減が求められているところ、人件費から支弁されない任期制職員の「非人件費ポスト」はこの範ちゅう外にあり、また、「隠れ天下りとの批判にこたえる観点」(平成21年12月11日原口一博総務大臣閣議後記者会見)から、総務省が各独立行政法人の「非人件費ポスト」の調査を実施していた。この「嘱託等々のある種のいかがわしい天下り、隠れた天下りのようなものの調査結果」(平成21年12月25日仙石由人内閣官房長官記者会見)については、平成21年12月25日に閣議に報告され、結果、上述のような閣僚懇談会における総務大臣発言が見られた。
「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」では、これらの経緯を踏まえ、原則として、常勤の国家公務員の退職者で年間報酬額が1,000万円以上の非人件費ポストについては新設しない、。600万円以上1,000万円未満のそれについても、真に必要と認められるものを除き新設しない等の対応を講じるように求めている。
本文:
「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」(平成21年12月25日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)
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