2019年3月28日木曜日

独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて(補足)(平成22年2月19日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)

 「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて(補足)」(平成22年2月19日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)は、平成22年に総務省の人事・恩給局長と行政管理局長の連名で、各府省官房長宛に発出された事務連絡。前年12月に発出した「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」(平成21年12月25日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)を基本方針として、具体的指針・考え方を補足したもの。具体的な補足内容は以下のとおり。
  1. 年収1,000万円以上の元国家公務員の非人件費ポストの新設は行わない。
  2. 年収600万円以上1,000万円未満の元国家公務員の非人件費ポストを新設することが可能な、「真に必要と認められるもの」の要件は、「高度に専門的な技術知識の活用が必要な場合」又は「コスト節減を図るため外部委託に代えて雇用契約によることが必要な場合」のいずれかに該当する場合に限る。
  3. 600万円以上1,000万円未満の元国家公務員の非人件費ポストについては、主務大臣が「独立行政法人の業務の円滑な運営に多大の支障を及ぼす」と認め期間を指定する場合を除き、平成21年度内に廃止する。
→「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」(平成21年12月25日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)

本文:
「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて(補足)」(平成22年2月19日総務省人事・恩給局長・行政管理局長事務連絡)

※「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて(補足)」の別紙として添付されていたと考えられる、「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」については掲載を省略する。別途、「独立行政法人における元国家公務員の非人件費ポストについて」の記事を参照のこと。

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