「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成26年12月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第101号)は、平成26年に総務省行政管理局長が各府省等官房長等宛に発出したもの。文書番号は総管管第101号。当時発生した民間企業における個人情報の大量流出事案を踏まえ、「情報システムの安全確保、情報システム室等の安全管理、業務の委託に係る措置等の強化」等の改正を行ったもの。累次の改訂を経て、平成31年3月18日現在、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)が最新版となっている。
→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)
本文:
「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成26年12月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第101号)(旧文書)
新旧:
「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成26年12月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第101号)(旧文書)(新旧)
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