2019年3月18日月曜日

独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)

 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)は、平成30年に総務省行政管理局長から各府省等官房長等宛に発出されたもの。文書番号は総管管第143号。平成16年9月14日に発出された同名文書(平成16年9月14日総務省行政管理局長(総管情第85号))について累次の改正を経て、今回の改正に至っている。
 もともと、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)において、総務省が、「独立行政法人等が保有する個人情報の適切な管理に関する指針等を策定する」とされたことを踏まえ、制定されたもの。その後、累次の改正を経て、今回改正にまで至っている。当該指針は、独立行政法人が保有する「個人情報の適切な管理のために構ずべき措置として最小限のもの」を示すとして、各独立行政法人において関連の規程の整備等を行うよう求めている。

本文:
「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)

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