2019年3月19日火曜日

個人情報の漏えい等事案の情報提供について(平成20年10月29日総務省行政管理局個人情報保護室事務連絡)

 「個人情報の漏えい等事案の情報提供について」(平成20年10月29日総務省行政管理局個人情報保護室事務連絡)は平成20年に総務省行政管理局個人情報保護室から各府省等行政機関の個人情報保護法担当者宛に発出された事務連絡。前年3月に発出した「独立行政法人等からの個人情報の漏えい等事案の情報提供」及びその適用状況を踏まえ、独立行政法人において個人情報の漏えい等が発生した場合における、総務省への情報提供手順を周知している。具体的な手順は以下のとおり。
  1. 個人情報の漏えい等の事案が発生又は発覚した場合、報道発表に先立ち、総務省行政管理局個人情報保護室に報道発表資料を提供する。
  2. 報道機関の取材等により、報道発表前に報道がなされた場合は、その概要(事案の内容、当面の対応、再発防止策、関係者の処分等)を様式任意にて総務省行政管理局個人情報保護室へ連絡する。
  3. 必要に応じて総務省行政管理局個人情報保護室から事案の概要等について情報の提供依頼がある場合には協力する。
 なお、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正(総管管第143号))の第9第7項にも同様の手順が掲げられている。
→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)

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