2019年3月18日月曜日

独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成29年5月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第131号)(旧文書)

 「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成29年5月26日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第131号)は、平成29年に総務省行政管理局長から各府省等官房長等宛に発出されたもの。文書番号は総管管第131号。国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業を確認する限り、「この指針における「保有個人情報」又は「個人情報」には、独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報に該当するものは含まない(法第6条及び第7条参照)。」の一文を加える改正がなされた。本文書はその後も改正がなされており、平成31年3月18日現在、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)」(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)が最新版となっている。
→独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知)(平成30年10月22日総務省行政管理局長一部改正)(総管管第143号)

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。