2018年10月12日金曜日

附帯決議をふまえた総務省通知

 平成26年の独立行政法人通則法改正にあたり、衆議院及び参議院でなされた附帯決議に対応し、独立行政法人における情報公開を充実させるよう求めた総務省の通知のこと。各独立行政法人では、ウェブサイト上に「附帯決議を踏まえた総務省通知に基づく情報公開」と題したウェブページを設け、附帯決議で要求された情報公開事項を掲載している。
 「附帯決議を踏まえた総務省通知」が具体的に何を指しているのかは明示されていないものの、以下の事務連絡等が該当すると考えられる。

  • 「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)(旧文書)
  • 「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)
  • 「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)
  • 「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)

→附帯決議(情報公開)
→「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)(旧文書)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)
→「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)

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