2018年10月23日火曜日

附帯決議(情報公開)

 独立行政法人が行う情報公開の在り方を示した「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会、平成26年6月5日参議院内閣委員会)は、単に「附帯決議」として、事務連絡等で言及される場合がある。総務省行政管理局が、当該附帯決議に基づき、「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)などの事務連絡を発出し、独立行政法人の情報公開事項を列記のうえ、ウェブサイトでの表示例を各独立行政法人へ示している。
 平成26年5月の衆議院内閣委員会通過時には「各法人のホームページ等で・・・」としていたのが、翌月の参議院通過時には「各法人は、・・・ホームページ等で・・・」と、後者の方がより独立行政法人への要求であることが明確化されていると読み取ることができる。
 附帯決議中「ホームページ」の用語が用いられているが、総務省行政管理局が発出した関連の事務連絡等では、当該附帯決議の引用を除き、「WEBサイト」の文言を用いている。本来、「ホームページ」は、ブラウザやウェブサイトのトップページを指していたのが、誤用が一般化したものとされており、本来的な意味としては総務省の「WEBサイト」の方が正確であると言える。

→附帯決議等をふまえた総務省通知
→「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)(旧文書)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)
→「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)


(参考)
○「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)(抄)
六 独立行政法人の情報公開については、過度な事務負担とならないことを前提に、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途や資産保有状況に係る情報等を含め、各法人のホームページ等で自発的かつ定期的に行うとともに、総務省はこれらの情報を総括的にホームページで閲覧可能とすること。

○「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年6月5日参議院内閣委員会)(抄)
八 独立行政法人の情報公開については、過度な事務負担とならないことを前提に、各法人は、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途や資産保有状況に係る情報等を含め、ホームページ等で自発的かつ定期的に行うとともに、総務省はこれらの情報を総括的にホームページで閲覧可能とすること。

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