「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)は、平成27年に総務省行政管理局長から各府省大臣官房長に発出された事務連絡。平成26年の独立行政法人通則法改正時の附帯決議を受けて、法律や閣議決定等に基づく各独立行政法人共通の公表事項を整理し、各独立行政法人が引き続き情報公開に取り組むよう求めている。
従来、独立行政法人に対しては、独立行政法人通則法(目標、計画、財務諸表や評価など)、情報公開法制(法人文書ファイル簿や保有個人情報など)に加え、公共調達調達の適正化、退職管理や報酬給与水準の適正化などそれぞれの政策体系で公開義務が課されてきた。「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」では、これらを体系的に整理し、別途発出した「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)に基づき対応するよう要請している。
なお、2ヶ月後の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)の制定受けて、本事務連絡の内容を「改めて整理した」とする、「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)が発出されている。
→附帯決議(情報公開)
→附帯決議等をふまえた総務省通知
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)
→「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)
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