2018年10月23日火曜日

独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)

 「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)は、平成27年に総務省行政管理局から各府省の担当課長宛に発出された事務連絡。「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会、平成26年6月5日参議院内閣委員会)にて、独立行政法人の情報公開について、「過度な事務負担とならないことを前提に」、ウェブサイト等で「自発的かつ定期的に行う」とされたことを受け、各独立行政法人のウェブサイトに「附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開」の項目を設けるなどの措置を求めたもの。同日付で発出された「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)に基づいている。
 従来、独立行政法人に対しては、独立行政法人通則法(目標、計画、財務諸表や評価など)、情報公開法制(法人文書ファイル簿や保有個人情報など)に加え、公共調達調達の適正化、退職管理や報酬給与水準の適正化などそれぞれの政策体系で公開義務がかされており、関連コンテンツごとにバラバラに掲載するなどの傾向も見られていた。「独立行背法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」では、「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」で整理された情報公開事項について、ウェブサイト上に「附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開」の項目を設けて一元的に表示するよう求めている。
 このほか、総務省による点検結果として、従来の独立行政法人のウェブサイトにおける情報公開事項について「情報の更新がなされていない」、政府ウェブサイトとの「リンクが切れている」などの事例があったとして、「情報公開が適切に行われているか、今一度点検するとともに、所要の改善措置を講じる」こととしている。
 なお、2ヶ月後の「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)の制定受けて、本事務連絡の内容を「改めて整理した」とする、「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)が発出されている

→附帯決議(情報公開)
→附帯決議等をふまえた総務省通知
→「附帯決議をふまえた独立行政法人の情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局長事務連絡)(旧文書)
→「調達等合理化の推進を踏まえた独立行政法人の情報公開について」(平成27年5月25日総務省行政管理局長事務連絡)
→「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)

本文:
「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年3月9日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)(旧文書)

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