○独立行政法人用語として
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)においては、「ホームページ」を通じた情報公開の充実を求めているものの、これに基づく「独立行政法人通則法の改正に伴う附帯決議をふまえた情報公開の充実について」(平成27年5月25日総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括担当)・総務省行政管理局行政情報システム課長事務連絡)では、「WEBサイト」の表現に修正する用例が見られている。このほか、「WEBサイト」表記の用例としては。「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)が挙げられる。
ただし、「独立行政法人における随意契約の適正化について(依頼)」(平成18年3月29日総務省行政管理局長事務連絡)や「PDFファイルのホームページへの掲載に係る個人情報の取扱いについて」(平成20年5月30日総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室長事務連絡)、「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(平成26年9月2日総務大臣改定)などにおいては、「ホームページ」の表現が用いられており、独立行政法人制度に関する政策文書等においても表現は区々な状況にある。
○歴史
例として、国会における「ホームページ」表現の初出は平成8年2月21日の衆議院逓信委員会であり、国立研究開発法人情報通信研究機構の前身である通信総合研究所のウェブサイトなどに言及がなされている。これは、「ウェブサイト」表現の初出よりも2年以上早い用例となっている。
独立行政法人のウェブサイトに言及した初出としては、平成11年11月24日の衆議院行政改革に関する特別委員会において、独立行政法人のディスクロージャーの方法として、「財務諸表、中期計画、年度計画、独立行政法人評価委員会による業績評価の結果等」を「ホームページ」を開設することにより公表する旨を示した用例がある。
○「公開ホームページ」表現への発展
各府省及び各独立行政法人のウェブサイト上では、「公開ホームページ」の表現も確認されている。ブラウザで閲覧可能なファイル全般を「ホームページ」とする表現が定着したのち、イントラネットとの対比からインターネット上のそれを「公開ホームページ」と指すようになったものと考えられる。この「公開ホームページ」表現は日本放送協会なども用いた事例があるため、日本語として直ちに誤用であるとは言い切れない。
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