具体的には、各府省において次の4点を行うよう求めている。
- 独立行政法人の監事及び会計監査人に対し、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを行うよう要請すること
- 各府省の独立行政法人評価委員会において、独立行政法人の入札・契約に係る事務の執行状況並びに、監事及び会計監査人のチェックの状況について厳正に評価すること
- 独立行政法人が作成する随意契約見直し計画の内容を精査すること
- 国における「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財務大臣)(財計第2017号)に準じた取り組みを、独立行政法人においても取り組むよう要請すること
各独立行政法人では、特に4.の「公共調達の適正化について」の準用により、企画競争や公募といった新たな調達方式を導入することとなった。
なお、1.で会計監査人による入札・契約の徹底的なチェックを要求した点については、会計監査人が担う財務諸表監査の性質から範囲を超えるとの指摘がなされており、日本公認会計士協会が「独立行政法人の随意契約について」(平成20年2月13日日本公認会計士協会公会計担当常務理事)にてその旨を示している。
本文:
「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について(依頼)」(平成19年11月15日総務省行政管理局長・総務省行政評価局長事務連絡)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。