○元号による年表示に関する原則
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」で示されている原則の要旨は以下のとおり。
- 改元日として予定されている5月1日の前日までに作成した文書については、「平成」表示であっても有効とし、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
- 改元日以降に作成する文書について、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には「令和」を用いるが、やむを得ず「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効とする。
- 4月1日(元号を改める政令の公布日)以降5月1日(同政令の施行日)までの間で、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いることとする。したがって、4月中においては、「平成32年」や「平成33年度」といった表示が用いられる。
- 法令等については、原則として、改元を理由としての改正は行わないこととし、次回改正の機会にまとめて改元を反映する。
- 国の予算における会計年度の名称については、改元日以降は、「令和元年度」と表示する。
○独立行政法人への波及
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」に基づき事務を行うことについては、「所管の機関及び法人に周知徹底を図る」とされており、独立行政法人についてもこれに含まれると解される。
本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
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