2019年4月3日水曜日

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)は、平成31年に「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」において申し合わされたもの。同日の元号を改める政令(平成31年政令第143号)の公布に伴い、同年5月1日を以って「令和」に改元される見通しとなったことを受けて、元号による年表示に関する原則等を示している。

○元号による年表示に関する原則
 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」で示されている原則の要旨は以下のとおり。

  • 改元日として予定されている5月1日の前日までに作成した文書については、「平成」表示であっても有効とし、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。
  • 改元日以降に作成する文書について、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には「令和」を用いるが、やむを得ず「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効とする。
  • 4月1日(元号を改める政令の公布日)以降5月1日(同政令の施行日)までの間で、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いることとする。したがって、4月中においては、「平成32年」や「平成33年度」といった表示が用いられる。
  • 法令等については、原則として、改元を理由としての改正は行わないこととし、次回改正の機会にまとめて改元を反映する。
  • 国の予算における会計年度の名称については、改元日以降は、「令和元年度」と表示する。

○独立行政法人への波及
 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」に基づき事務を行うことについては、「所管の機関及び法人に周知徹底を図る」とされており、独立行政法人についてもこれに含まれると解される。

本文:
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)

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