2018年10月24日水曜日

年度計画

 中期目標管理法人及び国立研究開発法人が、中期計画又は中長期計画に基づき定める「事業年度の業務運営に関する計画」のこと。平成27年の改正独立行政法人通則法施行後は、中期目標管理法人の場合は3~5年の中期目標に基づく「中期計画」を、国立研究開発法人の場合は5~7年の中長期目標に基づく「中長期計画」を策定することとされ、これに基づき、独立行政法人は、各事業年度の年度計画を定めている。
 年度計画における記述内容は、あくまでも根拠文書である中期計画又は中長期計画の範ちゅうに留まるものと考えられ、目標期間中の実施内容を年度割した記述が想定される。一方で、平成27年の独立行政法人改革後は、各事業年度における予算の見積もりを明らかにする、「セグメント情報の開示」機能の一環としての意味付けも加えられている。

○起源
 独立行政法人制度の導入を提言した「行政改革会議最終報告」(平成9年12月3日行政改革会議)の段階で、独立行政法人の長は、「中期計画にのっとり、各年度の業務計画(半期の計画を含む)を作成するとともに、これを主務大臣に提出する」との構想がもたれていた。これは、独立行政法人通則法における、年度計画の規定(中期計画に基づく事業年度ごとの計画設定、主務大臣への届出)の原型と言える。

○独立行政法人改革
 独立行政法人改革に向けた内閣官房「独立行政法人改革に関する有識者懇談会」においては、
  • 運営費交付金の積算内訳や積算根拠、前年度の執行額を明示し、多額の予算を執行していることの説明責任を果たすべき
  • どの事業に充てているのかが分からない
  • ややブラックボックスといいますか、不透明ではないかということで、それをもっと透明にするために内訳を出していこう
  • 悪い経営を阻止するという財政規律を埋め込むということのほうに、より重きに置いた形で、仕組みの見直しを考えることが重要ではないか
との課題・問題点などが提起された。これを受けて、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)では、「事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表することとし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する」こととされ、年度計画でセグメント別の予算の見積もりを開示する旨が示された。
 セグメント別の予算の見積もりの具体的な方法については、独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)にて整理が示されており、中期計画等と同様に、セグメント別の見積もりを表形式で年度計画に添付することとされた。
 このほか、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)では、年度計画について、「目標を達成するための具体的手段等(目標を達成するためのより具体的かつ定量的な目標、具体的手段、スケジュール等)が盛り込まれる」ものとされ、したがって、主務大臣の目標が、「法人が定めるべき具体的手段等を拘束することのないよう留意する」とし、年度計画の性格と主務大臣の関与について限定的であるとする考えが提示されている。

○制定プロセス
 独立行政法人通則法によれば、独立行政法人(行政執行法人を除く)の長が年度計画を定め、主務大臣へ届け出る旨が規定されている。


→「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
→中期目標/中長期目標/年度目標
→中期計画/中長期計画/事業計画

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