2018年10月6日土曜日

独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)

 「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)は、平成12年4月に中央省庁等改革推進本部事務局がまとめた文書を、平成27年に総務省行政管理局が修正し、同局の管理官(独立行政法人制度総括)より各府省担当課長宛に発出したもの。中期計画や中長期計画、事業計画で各独立行政法人が示す、運営費交付金の算定ルールについて考え方や例文などを記載している。
 この平成27年の修正は、平成27年4月の改正独立行政法人通則法施行を見越し、また、主務省令の整備や独立行政法人会計基準の改訂などを踏まえた形式的修正を行ったもの。改正独立行政法人通則法に対応した文書名の追加のほか、セグメントごとの予算の記載例などを追加している。「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」において示された考え方に沿って、独立行政法人は中期計画や中長期計画、事業計画、年度計画で予算の見積もりを示すこととなった。この、計画で示す予算の見積もりについては、決算時に決算額との差額を明らかにすることとされており、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準」に関するQ&A」(平成27年3月総務省行政管理局、財務省主計局、日本公認会計士協会改訂)の決算報告書の「様式例」では、年度計画に記載されている予算金額を使用する考えが示されている。
 総務省行政管理局管理官(独立行政法人制度総括)の発出後、以下の「表現を明確にするため」に、次の項目を追記修正する訂正が行われており、都合、3月24日付の文書が2通発出されたこととなっている。

  1. 中期計画、中長期計画、事業計画については、セグメントごとの予算の作成を省略と可とすること
  2. 上記にかかわらず、年度計画についてはセグメントごとの予算を作成すること
  3. 主務大臣は、独立行政法人通則法に基づき、中期計画、中長期計画、事業計画の変更命令を下すことができるのもの、その運用にあたっては、独立行政法人の自律性・自主性が損なわれないように配慮する必要があること。(すなわち、中期計画、中長期計画、事業計画で開示するセグメントごとの予算の見積もりにおいても、独立行政法人の自律性・自主性に配慮すること)

「独立行政法人・中期計画の予算等について」(平成26年9月2日総務省行政管理局修正)(旧文書)
中期計画/中長期計画/事業計画
業務運営効率化目標
独立行政法人の自主性

本文(訂正後):
「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
新旧(訂正後):
「「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」の訂正について」(総務省行政管理局)


本文(訂正前の当初版):
「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)(旧文書、訂正前の版)
新旧(訂正前の当初版);
「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)(旧文書、訂正前の版)(新旧)

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