WTO政府調達協定や日本政府の「自主的措置」の対象となる独立行政法人は、10万SDR(平成30年4月1日現在邦貨換算1,500万円)を超える調達の全部又は一部について国際調達(協定や自主的措置に基づく政府調達)を行うこととされている。WTO政府調達協定では78の独立行政法人が対象として指定されており、これは全87独立行政法人の約9割に相当する。このほか、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構については、日本政府の「自主的措置」として、WTO政府調達協定の対象外となるものの、コンピュータ製品及びサービスの調達に限り国際調達を行うこととされている。 協定や自主的措置に基づく政府調達を行う場合、官報及びインターネット上で英文を付記した公示・入札公告等を官報に掲載する、更に一定額以上の調達については事前に意見招請を行うなど、国外を含めた参入機会の確保の手続きが必要となる。また、調達における苦情については、内閣府の政府調達苦情処理体制にて検討されることとなる。
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