2019年3月5日火曜日

独立行政法人の官報公告掲載

 独立行政法人通則法の規定により、独立行政法人の財務諸表については、主務大臣の承認後、「遅滞なく」官報に公告することとされている。また、政府調達に係る日本政府の「自主的措置」により、一部の独立行政法人(WTO政府調達協定対象の78独立行政法人、及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)については、10万SDR(平成30年4月1日現在邦貨換算1,500万円)を超える調達の全部又は一部について国際調達を行うこととなるため、その場合、英文を付記した公示・入札公告等を官報に掲載することとされている。
 各府省、国会及び裁判所については、独立行政法人国立印刷局に直接原稿の送付ができる一方、独立行政法人については、他の会社等と同様に、独立行政法人国立印刷局との委託契約に基づく官報販売所又は公告取次店を経て原稿を送付する必要がある。
 なお、官報の印刷等の業務については、「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について(依頼)」(平成19年11月15日総務省行政管理局長・総務省行政評価局長事務連絡)により準用される「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財務大臣)(財計第2017号)において、「随意契約によらざるを得ない」とされていることや、「独立行政法人の随意契約に係る事務について」(平成26年10月1日総務省行政管理局)において、「随意契約によることができる」具体的なケースとして例示されていることから、官報販売所又は公告取次店との契約についても随意契約で行うことが妥当と考えられる。各独立行政法人では、これら政策文書のほか、官報販売所又は公告取次店が同一価格、一律的サービスを実施していることを踏まえるなどして、適宜、任意(近隣に所在するなどの利便性の観点での選定など)の官報販売所又は公告取次店と契約を締結していることが多い。

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