2019年3月8日金曜日

予算三表

 中期目標管理法人の中期計画、国立研究開発法人の中長期計画及び行政執行法人の事業計画、並びにこれらに基づく年度計画に記載される予算、収支計画、資金計画の表の総称。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構などが用いている表現。予算三表における見積内容や記載・計上事項は、「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)において考え方が示されている。
 「予算」表は、目標期間又は年度における予算を定めるもの。原則、事業等のまとまり(セグメント)ごとに予算を開示するものであるが、中期計画、中長期計画及び事業計画における「予算」表については、法人の実態に合わせて法人単位での記載も可能とされる。ただし、その場合も、年度計画に限っては事業等のまとまり(セグメント)ごとの記載が必須となる。年度計画に記載された「予算」表に基づき、決算時はセグメントごとの予算と実績の比較を行うこととされている。
 「収支計画」表は、目標期間における損益の状況の見通しを明らかにするもの。経常費用をはじめとする費用の部と、運営費交付金収益をはじめとする収益の部で構成される。「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされる。「目標期間における損益の状況の見通しを明らかにする」という定義上、中期計画、中長期計画又は事業計画における記載が必須と考えられる。年度計画について、この定義に当てはまらないことから作成は必須ではない、と考えられるものの、年度計画そのものが中期計画又は中長期計画に基づいて作成されるものであることから、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の収支計画」を作成することは妨げられないと解される。
 「資金計画」は、目標期間における資金(現金)の出入りの見通しを明らかにしたもの。独立行政法人の業務活動別の資金の流れを示す。これについても「予算」表の作成単位に合わせて作成することとされている。「目標期間における資金(現金)の出入り」という定義上、年度計画における扱いは「収支計画」表と同様と考えられ、中期計画又は中長期計画に準じて、当該年度内の「年度単位の資金計画」を作成することは妨げられないと解される。
→中期計画/中長期計画/事業計画
→年度計画
→独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
→一定の事業等のまとまり/セグメント
→独立行政法人の資金繰り(政府答弁)

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