2019年3月8日金曜日

一定の事業等のまとまり/セグメント

 独立行政法人の事業計画や評価、決算等の基本的な項目単位の粒度を示す概念。独立行政法人の内部管理の観点や財務会計との整合性を確保した上で、少なくとも、目標(中期目標、中長期目標又は年度目標)及び評価において「一貫した管理責任を徹底し得る単位」のこと。
 事業計画や評価での粒度については、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)において、中期目標管理法人の中期目標、国立研究開発法人の中長期目標及び行政執行法人の年度目標については、「法人の長の下での自律的なPDCAサイクルを設定し、法人内部のマネジメントを発揮し得るよう、適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等のまとまりごとに目標を策定する」とされている。また、「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)では、中期目標、中長期目標又は年度目標項目を評価単位とする原則が示されている。
 「一定の事業等のまとまり」は予算や決算等の会計的粒度とも整合することが求められる。すなわち、独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)では、中期目標管理法人及び国立研究開発法人に対し年度計画上で、行政執行法人に対し事業計画で、「事業等のまとまり」ごとの予算の見積りを作成するよう求めている。また、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」等では、財務諸表等において「「一定の事業等のまとまり」ごとの区分に基づくセグメント」により情報を開示すること、さらに、「一定の事業等のまとまり」を細分化するか、同一の粒度で「運営費交付金の収益化単位の業務」を設定する旨が示されている。
 すなわち、上記の規定を総合すると以下のような原則関係となる。

目標における項目=評価における項目=年度計画の予算の粒度=財務諸表等のセグメント≧運営費交付金の収益化単位

 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)においては、「事業等のまとまりごとに予算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明させることとする」及び「会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりごとに区分された情報を充実する」とされており、上記の原則関係は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づき整備されたものである。
 なお、年度計画又は事業計画における「事業等のまとまり」ごとの予算の見積もりについては、決算時に決算額との差額を明らかにすることとされており、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準」に関するQ&A」の決算報告書の「様式例」では、年度計画又は事業計画に記載されている予算金額を使用する考えが示されている。
→中期計画/中長期計画/事業計画
→年度計画
→独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について(平成27年3月24日総務省行政管理局修正)
→評価書様式について(平成26年9月2日総務省行政管理局長)(総管査第254号)
→運営費交付金の収益化/収益化基準

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