2019年1月24日木曜日

運営費交付金の収益化/収益化基準

 国から独立行政法人に対して措置される運営費交付金の会計処理の一つ。独立行政法人の運営費交付金のうち、目標期間末までに執行されないものについては、国庫に返納することが原則とされている。このため、運営費交付金は、執行前の段階では、国への返済義務を持つ「運営費交付金債務」とされる。執行した運営費交付金について、国への返済義務を解除する行為を、「運営費交付金の収益化」と呼ぶ。
 運営費交付金の収益化については3つの考え方に基づいて行われており、
  1. 執行した運営費交付金の金額に応じて収益化を行う「費用進行基準」
  2. 当該運営費交付金を投じて行う業務の進捗・達成状況に応じて収益化を行う「業務達成基準」
  3. 期間の進捗に応じて、順次収益化を行っていく「期間進行基準」
の3基準が存在し、これらを総称して「運営費交付金の収益化基準」と呼ぶ。
 平成27年度の改正独立行政法人通則法施行にあたり、平成27年1月27日に「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」が改訂され、独立行政法人は、遅くとも平成28年度決算からは、原則として業務達成基準を採用することとされた。費用進行基準や期間進行基準はあくまでも例外的な場合に採るものと言える。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。