2018年11月28日水曜日

認可文書(独立行政法人)

 中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人から主務大臣に提出し、認可を受ける文書。独立行政法人通則法やこれに基づく政省令で認可を受けることが定められた独立行政法人固有のもの以外にも、会社法会社等と同様に、法人一般的な認可(免許類など)も含まれる場合がある。
 独立行政法人通則法及び独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)に基づく、主務大臣の認可対象は以下のとおり。

○独立行政法人通則法で定められた認可文書
・業務方法書
・中期目標管理法人の中期計画
・国立研究開発法人の中長期計画
・行政執行法人の事業計画
・短期借入金
・不要財産の国庫納付(現物納付)
・民間等出資の払戻し
・重要な財産の譲渡又は担保

○独立行政法人通則法及び独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する政令で定められた認可文書
・不要財産の国庫納付に関する申請書
・不要財産の譲渡収入による国庫納付に関する申請書
・簿価超過額を国庫に納付しないことの認可に関する申請書

 これらについては、独立行政法人通則法及び独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する省令(平成27年総務省令第28号)に基づき、他の主務大臣への提出文書と同様、監事の調査対象として指定されている。

→承認文書
→届出文書
→認定文書
→通知文書
→提出文書
→報告文書
→擬似契約関係
→中期計画/中長期計画/事業計画
→業務方法書

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