中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人から主務大臣に提出する文書。提出に伴う処理に応じて、認可、承認、届出、通知等がなされるもののほか、独立行政法人通則法や独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)で単に、「提出する」ことのみが定められている場合がある。
独立行政法人通則法や独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する政令により、単に「提出する」とされている文書は以下のとおり。
○独立行政法人通則法で単に「提出する」とされている文書
・業務実績報告書
・財務諸表に添付される事業報告書、決算報告書、監査報告書
○独立行政法人通則法及び独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する政令で単に「提出する」とされている文書
・不要財産の譲渡に関する報告書等
・国庫納付金の計算書等
独立行政法人の「提出文書」や「提出書類」については、広義には、認可文書等、独立行政法人通則法やこれに基づく政省令により提出する、認可文書、承認文書、届出文書、認定文章、通知文書及び報告文書を含めて指す場合がある。本稿で列記した狭義の提出文書を含む、広義の提出文書は全て、独立行政法人の組織、運営及び管理にかかる共通的な事項に関する省令(平成27年総務省令第28号)に基づき、他の主務大臣への提出文書と同様、監事の調査対象として指定されている。
→認可文書
→承認文書
→届出文書
→認定文書
→通知文書
→報告文書
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