「衆議院議員田嶋要君提出独立行政法人の資金繰り・資金調達に関する質問に対する答弁書」(平成19年6月29日閣議決定)によれば、独立行政法人が「何らかの債務の返済期限に、必要な返済原資が無い場合」に独立行政法人「が取り得る選択肢」として、「政府が予算の範囲内において、その全部又は一部に相当する金額を交付する」ことのほか、「適短期借入金をすること」、「個別法に定めがある場合には、長期借入金又は債券発行をすることができる」ことが示されている。
→独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題/JICAの資金ショート問題
→独立行政法人の信用リスク(政府答弁)
(参考)
「衆議院議員田嶋要君提出独立行政法人の資金繰り・資金調達に関する質問に対する答弁書」(平成19年6月29日閣議決定)(抄)
独立行政法人の業務を行うに当たって必要な資金については、独立行政法人通則法に基づき、政府が予算の範囲内において、その全部又は一部に相当する金額を交付することができることとされているほか、適切な時期に必要な資金を確保するため、独立行政法人が短期借入金をすることが認められている。また、個別法に定めがある場合には、長期借入金又は債券発行をすることができることとされている。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。