2019年2月13日水曜日

独立行政法人の信用リスク(政府答弁)

 「衆議院議員田嶋要君提出独立行政法人の資金繰り・資金調達に関する質問に対する答弁書」(平成19年6月29日閣議決定)によれば、個別法に長期借入金又は債券発行に関する定めのある場合で、政府保証が付されるものについては、信用リスクについて「「国のリスク」と同等」であるとの考えが示されている。加えて、これに該当しない、「政府保証の付されない長期借入金又は債券発行」や「短期借入金」等の債務を有している場合においても、「確実な返済を図るため」に「財務の健全性の確保を図」る旨を示している。また、独立行政法人が解散する際には、法律において「独立行政法人の資産及び債務の処理等必要な措置が定められることとなる」としている。
→認可文書

(参考)
「衆議院議員田嶋要君提出独立行政法人の資金繰り・資金調達に関する質問に対する答弁書」(平成19年6月29日閣議決定)(抄)
 独立行政法人については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)に基づき、短期借入金をすることが認められているほか、個別法に定めがある場合には、主務大臣があらかじめ主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴いた上で認可を行う等の手続を経て、長期借入金又は債券発行をすることができることとされており、そのうちの一部については政府が保証することができる旨定められている。したがって、政府保証が付されている場合については、御指摘の「国のリスク」と同等であると考えられ、それ以外の場合についても、債務の確実な返済を図るため、各独立行政法人において、中期計画及び年度計画の策定、業務の効率的運営等を通じて財務の健全性の確保を図っているところである。
 なお、独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業を行うことから、その解散は、業務の廃止などの場合に、別に定める法律に基づきなされることとされており、その中で独立行政法人の資産及び債務の処理等必要な措置が定められることとなる。

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