2019年6月25日火曜日

経営努力認定

 独立行政法人の毎年の結果生じた予算の残余のうち、経営努力による成果と認定されたものに関して、一定の割合を独立行政法人内で再利用することを認める制度。経営努力は独立行政法人評価などの結果を踏まえ、主務大臣が認定する。
 独立行政法人通則法において、独立行政法人の毎年度の活動により生じた利益の残余については、「積立金」として整理することとされている。本来、積立金は目標期間修了時点で国庫納付されることとされているが、経営努力認定を受けた場合には、該当の積立金のうち一定の割合(原則5割)について、中期計画又は中長期計画で認可を受けた目的に充当することが可能とされている。
 経営努力認定の具体的な要件については、平成18年に「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)において一定の基準が定められ、以後、逐次の改定を経てきた。しかしながら、経営努力認定の要件のハードルの高さなどから、活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)が見られたことから、平成30年には、「独立行政法人の経営努力認定について」に代わり、独立行政法人の「主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善していく」観点で、「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められた。

→独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について(平成30年3月30日総務省行政管理局)

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