2019年6月25日火曜日

独立行政法人の経営努力認定について(平成18年7月21日総務省行政管理局)(旧文書)

 「独立行政法人の経営努力認定について」(平成18年7月21日総務省行政管理局)は、平成18年に総務省行政管理局が「定めた」もの。従来、「主務省が、独立行政法人評価委員会の意見を聴き、財務省と協議を行った上で認定してきた」独立行政法人の経営努力認定について、認定基準を定めることを目的としている。
 「独立行政法人の経営努力認定について」は、以後、逐次の改定がなされ、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において示された「認定基準の要件を改善」などへの対応がなされてきたが、その後も経営努力認定の活用が「低調な状況」(総務省行政管理局)に留まっていたことなどを踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定について」を廃止し、新たに「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)が定められている。したがって、現在「独立行政法人の経営努力認定について」については効力を有していない。
→「独立行政法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」(平成30年3月30日総務省行政管理局)
→経営努力認定

本文:
独立行政法人の経営努力認定について
平成18年7月21日
総務省行政管理局

1 独立行政法人(以下「法人」という。)の経営努力については、従来、独立行政法人通則法、独立行政法人会計基準(参考1、2)に基づいて、主務省が、独立行政法人評価委員会の意見を聴き、財務省と協議を行った上で認定してきたが、今後これを一層促進するため、その認定の基準を定めることとする。

(1)法人の経営努力認定の基準には、次の点が求められる。
  1. 簡素で分かりやすいこと。
  2. 法人の経営努力を促す仕組みであること。
  3. 法人が公的部門の一つである以上、経営努力の認定は厳格であるべきこと。

(2)また、法人の経営努力の概念は、独立行政法人会計基準で示された考え方や、これまでの認定の実績を踏まえると、次のように整理される。
  1. 法人が新規性・自主性のある活動により、
  2. 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づかない収入を増加させたり、費用を節減させたりすることを通じ、
  3. 当該事業年度において利益を増加させるものである。

(3)以上を踏まえ、「独立行政法人の経営努力認定の基準」を次のとおり定める。
 ただし、本基準は、経営努力認定の一般的な考え方を示すものであり、個別の判断に当たっては、法人の業務の特性などを勘案することも必要である。

  1. 法人全体の利益が年度計画予算を上回ること(ただし、区分経理がなされている場合には、当該勘定における利益も年度計画予算を上回ることが必要。)。
  2. 経営努力認定の対象案件の利益の実績が原則として前年度実績額を上回ること。(ただし、前年度実績が前々年度の実績を下回っている場合には、その理由を合理的に説明することが必要。)。前年度実績を下回った場合には、その理由を合理的に説明することが必要。
  3. その上で、次のとおり、経営努力による収入の増加や費用の減少であることを法人が合理的に説明できること。
ア 収入の増加や費用の節減が、当該事業年度において新規に生じたこと。(ただし、法人の設立後に取得した特許権であって、有効期間内のものについてはその期間内に生じた利益について認める。なお、前年度以前になされた契約で1年以上効果が継続しているものについては、原則初年度のみ認める。)
イ 収入の増加や費用の節減が、外部要因によらず法人の自主的な活動によるものであること。


(注1) 利益は、運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づかない収入から生じたものであることが必要である。
(注2) 利益は、収入から、これを得るために要した費用を適切に見積もって算定した上で、控除した金額である。

2 本基準は、今後の運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。

(参考1)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)
(利益及び損失の処理)
第44条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
 2 (略)
 3 独立行政法人は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
 4 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 5 第1項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。

(財務大臣との協議)
第67条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 一・二 (略)
 三 第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
 四 (略)

(参考2)独立行政法人会計基準(平成12年2月16日設定・17年6月29日改訂)(抄)
第73 通則法第44条第3項による承認の額

<参考>経営努力認定の考え方について

1 利益の処分に関する書類における「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」(承認前にあっては「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」)は、当該事業年度における利益のうち独立行政法人の経営努力により生じたとされる額である。

2 上記1の額の処分先としては、独立行政法人自体の動機付け確保の観点から、主務大臣の承認を得て中期計画で定められることとなるが、独立行政法人の公的な性格により、その処分内容についてはいかなるものであっても認められるというものではなく、合理的な使途でなければならない。

3 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けた額」が、独立行政法人の経営努力により生じたものであることについては、独立行政法人が自らその根拠を示すものとする。

4 「独立行政法人通則法第44条第3項により主務大臣の承認を受けようとする額」は、以下のようなものであることが必要である。
(1)運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益(「第24 行政サービス実施コスト」に定める、業務費用から控除すべき収入をいう。)から生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること。
(2)費用が減少したことによって生じた利益であって、当該利益が独立行政法人の経営努力によるものであること(中期計画等の記載内容に照らして本来行うべき業務を行わなかったために費用が減少したと認められる場合を除く。)。
(3)その他独立行政法人において経営努力によることを立証した利益であること。

※文部科学省がウェブサイトにて公表した文面を採録

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