2019年4月17日水曜日

業務実績報告書/自己評価書/内部評価資料

 独立行政法人通則法に基づき、独立行政法人が毎年6月末日までに主務大臣に提出するとともに公表するとされる報告書。前年度又は目標期間における業務の実績を報告する。「独立行政法人の評価に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決定)では、「自己評価書」と表記されるが、独立行政法人によっては、「業務実績報告書」と表現する場合がある。また、主務大臣が行う独立行政法人評価を「外部評価」と称するのとの関係で、「内部評価資料」と通称される場合がある。主務大臣評価とは異なり様式が指定されていないことから、独立行政法人独自のフォーマットを用いている例や、主務大臣評価の様式をそのまま転用する場合などがある。
→主務大臣評価/独立行政法人評価
→提出文書(独立行政法人)

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