「独立行政法人における総人件費改革について」(平成20年8月27日内閣官房行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局・財務省主計局事務連絡)は、平成20年に内閣官房行政改革推進本部事務局、総務省行政管理局及び財務省主計局から各府省担当官宛に発出された事務連絡。同年2月の同名の事務連絡との改廃関係は不明。
当時、独立行政法人においては、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号、行革推進法)及び「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)等に基づき、平成18年から平成22年の5年間で平成17年度における水準から5%以上の人件費を削減することを基本とする「総人件費改革」に取り組むこととされていた。他方で、この年成立した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法第65号、旧研究開発力強化法)において、研究者に対する行革推進法の総人件費改革規定の適用にあたっては、「国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない」旨が定められた。
このため、この「独立行政法人における総人件費改革について」では、旧研究開発力強化法により創設された研究開発法人において、「国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者」、「第三期科学技術基本計画」(平成18年3月28日閣議決定)及び37歳以下の「若手研究者」に対して総人件費改革の削減対象から除外する取り扱いが示されている。ただし、この場合においても、従来適用除外を受けてきた役職員を除き、平成17年度の水準を上限とする「総量規制」も同時に設けられている。
これらの記述内容を総合すると、研究開発法人においては、この「独立行政法人における総人件費改革について」に基づき任期付研究者を雇用する場合、最大で総人件費改革以前の水準まで役職員の数や総人件費の額を回復することができるようになったといえる。独立行政法人における総人件費改革については、平成18年の開始以来、複数次に渡り、見直しがなされていることから、総人件費改革の経過を確認する上では、これら数次の事務連絡等を総合的に把握する必要があると言える。
→研究開発法人
→独立行政法人の職員の給与等の水準の適正化について(平成21年12月17日総務省行政管理局独立行政法人総括事務連絡)
→公的部門における総人件費改革の取組について(平成18年1月25日内閣官房行政改革推進事務局・総務省大臣官房管理室・総務省行政管理局・財務省主計局)
→公的部門における総人件費改革について(独立行政法人関係)(平成18年2月14日内閣官房行政改革推進事務局・総務省行政管理局・財務省主計局)
→独立行政法人における総人件費改革について(平成20年2月14日内閣官房行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局・財務省主計局事務連絡)※同名の事務連絡
本文:
「独立行政法人における総人件費改革について」(平成20年8月27日内閣官房行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局・財務省主計局事務連絡)
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