2019年5月16日木曜日

独立行政法人制度における特殊事例

 全ての独立行政法人は、独立行政法人通則法の規定が適用されることから、類型(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)ごとの差異を除き、外形的には同一の制度(簡潔に表すと、個別法に基づき設置された独立した法人格を有し、運営費交付金等の予算措置を受け、主務大臣と独立行政法人との間の擬似契約関係に基づき事業を計画し、その履行結果については事後の評価を受ける)の下に置かれていると言える。他方で、総務省の委託を受けた一般財団法人行政管理研究センターが行った調査研究を通じ、「公的な役割を担う法人に関する調査研究報告書」(平成30年3月一般財団法人行政管理研究センター)では、以下のような特殊な事例が掲げられている。これは、独立行政法人通則法の規定に加え、特に個別法において一部の独立行政法人に対して更なる制度追加がなされた場合などの結果と考えられる。

  • 独立行政法人の事業計画や財務諸表については、通常、主務大臣の認可事項とされているが、独立行政法人国際協力機構については、唯一、予算・事業計画と決算・財務諸表について国会の承認が必要とされている。
  • 国家公務員の身分が付される行政執行法人の職員を除き、独立行政法人の役職員に対しては、通常、個別法においてみなし公務員規定(「刑法、その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」旨の規定)が設けられているが、中期目標管理法人及び国立研究開発法人のうち、唯一、独立行政法人国際観光振興機構については個別法にみなし公務員規定が設けられていない。

→横並び行政法人
→どんぐりの背比べ行政法人
→独立行政法人国際協力機構における予算逼迫問題/JICAの資金ショート問題

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