2019年5月16日木曜日

公開情報への法人番号の併記について(平成27年3月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

 「公開情報への法人番号の併記について」(平成27年3月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)は、平成27年3月に開催された、第61回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議の決定事項。「世界最先端IT国家創造宣言」(平成26年4月24日閣議決定)において、「法人番号については行政機関が法人に係る情報を公開する際の併記(略)により、法人に係る情報についての検索・利用を容易にし、その利用価値を高める」とされたことなどを受けて、平成28年1月以降、国や地方公共団体が公開する法人情報には法人番号をふすこととしたもの。独立行行政法人等においても同様の措置を取るよう求めている。これに伴い、各独立行政法人においては、「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)に基づく契約実績の公表などにあたり、契約相手方について法人番号を併記して公表するなどの措置を講じている。
 「公開情報への法人番号の併記について」では、「法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース」及び「法人番号併記へのニーズが低いと思われるケース」が列記されている。具体的には以下のとおり。

○法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース
  • 調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人等の情報
  • 情報の分野に限らず大量のデータの管理や検索を目的としデータベース化されているもの
  • 決算等
  • 調査、研究
  • 事故情報など安全・安心に係る情報
  • 審判等
  • 合併などの企業結合に係る情報
  • 所管の法人一覧

○法人番号併記へのニーズが低いと思われるケース
  • 連絡先、問合せ窓口等(他の情報を捕捉することを目的としたもの)
  • 会議、講演会における構成員名簿や議事要旨等
  • 主催、後援、協力団体等
  • 組織、体制図(組織紹介)等
  • パンフレット、広報物(紙媒体での公開を想定したもの)
  • 行政機関や企業等のロゴマーク
  • リンク集(単にWebサイトの利便性向上のみを目的としたもの)

→独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)

本文:
「公開情報への法人番号の併記について」(平成27年3月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

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