「公開情報への法人番号の併記について」では、「法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース」及び「法人番号併記へのニーズが低いと思われるケース」が列記されている。具体的には以下のとおり。
○法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース
- 調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人等の情報
- 情報の分野に限らず大量のデータの管理や検索を目的としデータベース化されているもの
- 決算等
- 調査、研究
- 事故情報など安全・安心に係る情報
- 審判等
- 合併などの企業結合に係る情報
- 所管の法人一覧
○法人番号併記へのニーズが低いと思われるケース
- 連絡先、問合せ窓口等(他の情報を捕捉することを目的としたもの)
- 会議、講演会における構成員名簿や議事要旨等
- 主催、後援、協力団体等
- 組織、体制図(組織紹介)等
- パンフレット、広報物(紙媒体での公開を想定したもの)
- 行政機関や企業等のロゴマーク
- リンク集(単にWebサイトの利便性向上のみを目的としたもの)
→独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)
本文:
「公開情報への法人番号の併記について」(平成27年3月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
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