平成22年度時点で、当時104存在した独立行政法人のうち、93の独立行政法人が弁護士と顧問契約を締結している(財務省調べ)。委嘱発令によるものを含めて全て随意契約により、弁護士・法律事務所を選任する形態が採られている。顧問契約以外に特定案件についてスポット的に法律相談等を実施したケースも79件確認されている。このことから、独立行政法人においても企業と同様に、日常的に企業法務や予防法務、紛争対応等に取り組んでいることが伺える。
なお、これまでに独立行政法人の顧問弁護士業務を受けた法律事務所として、いわゆる四大法律事務所では、少なくとも西村あさひ法律事務所、森・濱田松本法律事務所及び長島・大野・常松法律事務所が独立行政法人の顧問弁護士として活動した実績が確認されている。なお、企業と同様に、独立行政法人においても、法務戦略を秘匿する観点で、顧問弁護士としてどの者を選任しているか、については非公開としている場合も見られている。
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